中心市街地における特定優良賃貸住宅制度の改善

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ページ番号1006757  更新日 令和3年9月10日

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提案概要

中心市街地の衰退化・空洞化が深刻となる中、「都心居住」促進策として特定優良賃貸住宅の供給は有効であると認識している。しかし、制度上の諸規制により必ずしも目的どおりに機能していない面があるため、その規制緩和を要望する。

要望内容 1

入居者資格に係る収入基準(収入分位25%~80%)の撤廃

要望理由

収入基準を超える(下回る)入居者は入居できないため。

制度の所轄官庁

国土交通省

回答

結果:×(事実誤認)

特定優良賃貸住宅の入居者資格において、原則収入分位を下回る(0%~25%)者のうち、所得の上昇が見込まれる者の入居については、都道府県知事等に委任されている。また、空家であることをもって、収入分位の撤廃を行うことは、制度目的を相当に逸脱することとなり、本来の制度の枠内における対応は困難である。

要望内容 2

入居者が負担すべき金額の算定に係る市町村基準係数の緩和

要望理由

市町村ごとに定められている市町村基準係数が地域の実情に合っておらず、入居者負担額が高くなり、家賃が高くない都市では家賃補助メリットが期待できないため。

制度の所轄官庁

国土交通省

回答

結果:×(税の減免等に関するため規制改革の趣旨に合わない)

「市町村基準係数の緩和」の意図が明かではないが、市町村基準係数は、特定優良賃貸住宅に対する家賃対策補助の額の算定を行う上で、賃貸住宅の存する市町村毎の特性を反映させるものとして、定めているものであり、当該係数を変更することは予算制度の変更にほかならず、従来型の財政措置の変更を伴うものであるため、対応は困難である。

要望内容 3

入居申込み時の提出書類の簡素化

要望理由

一般の賃貸住宅に比べて提出書類が多く、家賃減額補助のない入居者に対しても過大な負担を強いているため。

制度の所轄官庁

国土交通省

回答

結果:○(現行制度で対応可能だが、運用面で改善する)

入居申込み時の提出書類が過重なものとならないよう、都道府県知事は関係市町村と十分に調整を行う旨、担当者会議において周知する。(平成15年度中)

規制改革事項

特定優良賃貸住宅制度の運用の適正化

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