岐阜市 人と地球にやさしい公共交通利用促進特区

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ページ番号1006779  更新日 令和3年10月5日

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岐阜市 人と地球にやさしい公共交通利用促進特区

区域の範囲

岐阜市の区域の一部
(環状線と国道21号、156号に囲まれた市街地と岐阜大学周辺を結ぶ地区
 「特区の範囲」については下記の画像をご覧ください)

特区の概要

法令等の現行規定では、信号機、道路標識を設置するなど道路における交通規制は、公安委員会が行うことになっている。特区内では、公安委員会が実施する交通規制のプロセスは、1. 所轄警察署のほか地方公共団体、地域住民、バス・タクシー事業者などで構成される「地域参加型協議会」を組織し、2. 当協議会が公共交通の利用を促進するための計画を策定することになる。そして、公安委員会は、当該計画に基づき交通規制を行うことになる。

特定事業の名称

104 公共交通利用促進事業

備考(補足説明等)

岐阜市の交通の現状、課題

今日、自動車は代表的な移動の手段である。しかし、モータリゼーションの進展によって、交通渋滞、中心市街地の空洞化、公共交通の衰退などの弊害を生じている。また、今後環境問題の顕在化や超高齢社会の到来などに対応するため、過度の自動車依存社会からの転換が必要である。

特区計画の基本的スタンス、具体例

  1. 基本的スタンス
    バス等公共交通(路線バスのほかコミュニティーバスも含む)とタクシー(乗合タクシーを含む)が中心となる。
  2. 具体例
    公共交通専用レーン・優先レーンの導入、公共交通を優先する信号制御の導入、バスロケーションシステムの導入、歩行者用道路・自転車用道路の指定、自動車走行速度の減速化、歩道の一部にコミュニティーバス乗降の「乗合エリア」の設置、タクシーベイの設置、自転車搭載バスの運行、乗合タクシーの走行など。

本特区の申請までの経緯

岐阜県経済同友会(公共交通を考える委員会)は、平成16年6月の構造改革特区第5次提案に「公共交通特区」の構想(「官民一体型の協議会」で得た結論に基づく都道府県公安委員会による道路における交通規制)を提案され、同年9月に「公共交通利用促進事業」として認められた。これを受けて、本市と岐阜県経済同友会において特区計画の申請の協議を行った結果、本特区計画を立案した。

岐阜市 人と地球にやさしい公共交通利用促進特区

特区の範囲

地図:特区の範囲

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政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

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