市民協働による災害に強いまちづくり特区

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006752  更新日 令和3年9月10日

印刷大きな文字で印刷

提案概要

岐阜市は、中心部に長良川が貫流しており、過去に大規模な水害を幾度か経験している。以前よりは減少したというものの、これらの水害に対する市民の危機意識は極めて高く、こういう地域性と長い水とのかかわりの歴史の中で水防団は形成され、今後も総合的な防災体制確立の取り組みの中で重要な役割を担っている。
このような背景の中で、非常勤水防団の退職報償金の支給や、公務の範囲の拡大などについて、特区提案によって、処遇改善をすることにより、専任水防団の士気を高めながら市民の防災意識や活動を育成することによって、市民協働による災害に強いまちづくりに取り組んでいく。

規制の特例事項 1

非常勤水防団員に対する退職報償金の支給

要望内容

消防団員と水防団員はどちらも、地方自治法第203条第1項に規定する非常勤職員であるが、退職報償金については、地方自治法第204条の2により「法律又はこれに基づく条例」以外は支給することができない。消防団員は、消防組織法第15条の8の規定により支給できるが、水防団員は法規定がないため支給できない。特区により水防団に対して同様の支給をすることにより両者の不均衡感をなくし、水防に対する意識啓発や活動の活性化を図り、ひいては地域住民が主体となった地域ぐるみの防災意識や活動を促進する。

担当省庁(1)

国土交通省

回答

結果:×(特区として対応不可)

専任水防団員の退職報償金の支給については、関係法令での対応により全国展開が必要であると認識している。このため、全国展開に向けての検討を関係省庁と積極的に連携して早期に対応していくこととする。

担当省庁(2)

総務省

回答

結果:×(特区として対応不可)

地方自治法第204条の2では、地方公務員の給与等は地方公共団体の組織運営に関する基本的な事項であることから、これらの支給根拠や種類等を法律又はこれに基づく条例で規定するものとしており、この趣旨にかんがみると、特区法において同条の規定を排除し、特定地域においては、法律等に基づかないで給与等を支給できることとすることは適当でない。
なお、非常勤水防団員に対する退職報償金のあり方については、今後、国土交通省との地域防災力の向上のための水防体制を含む防災体制のあり方に関する政策体系全般の議論の中で、検討を行っていくと考えている。

規制の特例事項 2

非常勤水防団活動の公務とする範囲の拡大

要望内容

消水兼任の消[水]防団員と専任水防団員が同じ水害等の予防活動を行った場合、広範囲の活動が公務と認められている消[水]防団員は公務となり、専任水防団員の場合は公務とならないという差が生じているため、水防団員の公務範囲の拡大を図り、併せて基金の公務災害補償の対象範囲も拡大を図る。

担当省庁(1)

国土交通省

回答

結果:×(現行の規定により対応可能)

水防団の活動は、水防法の目的である「洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれに因る被害を軽減し、もって公共の安全を保持すること」を遂行するために行われるものであり、これらの活動は公務災害補償の適用対象になり得る。実情等を十分に把握の上、水防団の活動範囲を明確化するための基準等の平成17年度中の策定に向けて検討を行う。

担当省庁(2)

総務省

回答

結果:×(現行の規定により対応可能)

水害等の予防活動として行う地域住民等に対する協力、支援及び啓発に関する業務等についても、国土交通省の回答にあるように、水防法の目的を遂行するために行われる活動であれば、公務災害補償の対象となり得るものである。したがって、水害等の予防活動を行う場合において、専任の水防団員と、消防団員との兼任の水防団員とで公務災害補償の対象となる公務の範囲に差異が生じているとは認識していない。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

政策調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。