児童短期入所事業の人員と施設設備等の基準の緩和

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ページ番号1006761  更新日 令和3年9月10日

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規制の特例事項

児童短期入所事業の実施主体の拡大

要望内容

身近な所で児童も保護者も見知った顔の従業者の介護を受け、安心して任せられる短期入所を実施できるようするため、児童短期入所事業の実施施設を、法定施設又はそれに付随した専用施設以外にNPO法人等の民間団体の運営により、地域の居住用民家と同程度の家屋においても事業実施可能とするとともに、人員配置も固定的なものではなく、実際の事業を実施する時間の利用人数の状況に応じた基準に規制緩和する。

担当省庁

厚生労働省

回答

結果:○(特区として実施)

施設長や直接処遇職員(介護職員等)等の必要な職員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理室、洗濯室又は洗濯場その他サービスを提供する上で必要な施設設備を設ける場合には、NPO法人の運営により、地域の家屋においても児童短期入所事業の実施を可能とする。

決定した特例事項の概要

施設長や直接処遇職員(介護職員等)等の必要な職員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理室、洗濯室又は洗濯場その他サービスを提供する上で必要な施設設備を設ける場合には、NPO法人の運営により、地域の家屋においても児童短期入所事業の実施を可能とする。

別表1

特区での特定事業の名称(規制の特例措置)

918 人員及び設備要件を緩和した単独型児童短期入所事業所設置事業(児童短期入所事業の実施主体の拡大及び施設・設備要件の特例)

特区活用の実施イメージ

NPO法人等の民間団体も、民家にて現実に即した人数、コスト、時間で児童短期入所運営ができる。

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