まちなかにぎわい特区

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ページ番号1006759  更新日 令和3年9月10日

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提案概要

中心市街地でのイベント開催及び臨時的なオープンカフェなどの出店を容易にし、集客効果を高め、中心市街地を活性化するため、道路交通法で警察署長の許可を受けなければならないと定められている道路使用許可のうち、地方公共団体又は商店街振興組合が主催または共催するイベントにおいては、開催主催者の届出をもって道路使用を認める。

規制の特例事項 1

イベント開催時等の道路使用許可の不要化

担当省庁

警察庁

回答

結果:×(特区として対応できない)

イベントの公益性や社会慣習上の必要性についての地域住民や道路利用者等の理解の度合いは千差万別であり、個別案件について所轄警察署による判断が必要。

規制の特例事項 2

イベント開催時等の道路使用の簡素化

担当省庁

国土交通省

回答

結果:○(全国で実施)

道路占用許可については国から一律にガイドラインを提示するのは困難であり、必ずしも必要でないが、個別のイベントにおける物件の設置には各道路管理者において十分に相談に応じる。今後、道路占用の円滑化に資するよう通達を発出する予定。

決定した特例事項

民意の創意工夫を活かした道路空間の有効活用により、地域の活性化を図るため、イベントの実施に伴う道路占用の円滑化に資するよう、各地の路上イベント事例に関する全国調査を進めるとともに、当該事例について周知する。

別表2

全国規模での規制改革
1214 イベント等における道路専用の許可の可能な範囲の明確化

規制緩和後の実施イメージ

中心市街地でのイベント開催、臨時的なオープンカフェ出店などの手続きが容易になる

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

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