福祉サービスの向上特区(認定計画の拡充提案)

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ページ番号1006754  更新日 令和3年9月10日

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提案概要

平成15年5月に「福祉サービスの向上特区」の認定を受け、市立の障害児通園施設における調理業務を外部委託することにより、支援費サービスの財源拡充を図った。同年11月には、地域の民家等を利用して短期入所事業が行えるよう単独型短期入所事業所の特区認定(平成16年度から全国展開)の追加により、身近なところで安心して短期入所サービスを受けることができるよう場所の拡大を図ったところである。

今回の本特区提案は、障害者に係る小規模通所授産施設を経営することを目的として設立認可された社会福祉法人が、短期入所事業の実施を行えるようにするものである。事業者の範囲を拡大することにより、短期入所事業所が身近な場所により増えることになる。これは短期入所サービスを利用しやすくなるという効果とともに、障害児・者の地域生活支援の拡充であり、誰もが、安心して暮らすことができるまちづくりを進めることになる。

規制の特例事項

障害者に係る小規模通所授産施設を経営することを目的として設立認可された社会福祉法人による短期入所事業の実施

担当省庁

厚生労働省

回答

結果:○(全国的に対応する〔平成16年度中に対応〕)

現状では小規模通所授産施設を経営する事業と併せて短期入所事業を実施することはできない。しかし、宿泊を伴う単独型短期入所事業を行うに当たっての資産要件等が緩和されたことに伴い、障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人についても、小規模通所授産施設の経営に支障がない範囲で、単独型短期入所事業を実施することを可能とする予定である。

決定した事項

全国規模での規制改革
968 障害者に係る小規模通所授産施設を経営することを目的として設立された社会福祉法人による短期入所事業の実施

障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人が、当該事業と併せて行うことができる事業について、現行では限定されているところ、単独型短期入所事業を実施することを可能とする。

規制緩和後の実施イメージ

短期入所事業を行える事業者が増え、利用者にとってより身近な場所で短期入所サービスを受けることができるとともに、選択肢が拡がる。

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