屋外広告物の簡易除却要件の緩和特区

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006762  更新日 令和3年9月10日

印刷大きな文字で印刷

提案概要

JR岐阜駅から柳ヶ瀬までの中心市街地にかけて、路上などに氾濫する違反広告物をなくして交通の安全を確保し、住民や来岐者にスローライフを提案するため、簡易除却の要件を緩和し、容易に取りはずせるものは全て簡易除却できるようにする。

規制の特例事項 1

違反広告物の簡易除却措置に関する対象範囲の拡大

要望内容

適切でない屋外広告物を効果的に簡易除却するため、簡易除却の対象として屋外広告物法第7条第4項で定められている「はり札・立看板」について、「はり札・立看板・のぼり旗・その他容易に取りはずすことができる状態で設置されているもの」と範囲を拡大する。

担当省庁

国土交通省

回答

結果:○(特区として実施)

のぼり旗等についても、簡易除却の対象となるよう措置する。

決定した特例事項

のぼり旗等についても違反広告物の簡易除却の対象となるよう措置する。

別表1

特区での特定事業の名称(規制の特例措置)

1209 屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業(違反広告物の簡易除却措置の対象範囲の拡大)

特区活用の実施イメージ

違反広告物にあたるのぼり旗など、簡単に撤去できる。

規制の特例事項 2

屋外広告物の簡易除却要件の緩和

要望内容

違反広告物を効果的に簡易除却するため、形状によって異なる簡易除却の実施までの期間について、屋外広告物法第7条第4項で定めれられている「はり札又は立看板が表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されている異事が明らかなもの」について、緩和する。

担当省庁

国土交通省

回答

結果:×(特区として対応できない)

はり札及び立て看板の簡易除去については、通常一定の財産的価値があることから、財産権の保護を考慮し、「管理されずに放置されていることが明らかなもの」との要件が課しているところである。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

政策調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。