医療機関による日中一時支援事業の実施可能化
医療機関による日中一時支援事業の実施可能化
提案概要
岐阜市では、障がいのある人の自立支援を促進するため、障害者自立支援法に基づき障害福祉計画(第1期:平成18年度~20年度、第2期:平成21年度~23年度)を策定し、地域生活への移行を進めているところであるが、同支援法の施行に伴い、施行以前には、提供できていた日中一時支援事業が、施行後には、医療機関で実施できなくなってしまった。
そこで、障がい者の自立を支援するという障害者自立支援法の趣旨に基づき、障がい者の自立を支援する日中一時支援事業が医療機関で実施可能となるよう提案する。
規制の特例事項
障害者自立支援法の施行以前には、実施可能であった医療機関による日中一時支援事業を再度、実施できるようにする。
提案部署
福祉部障がい福祉課
担当省庁
厚生労働省
省庁回答
結果:○(全国的に対応する〔平成21年4月1日〕)
医療法人が日中一時支援事業を実施できるよう、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日厚生労働省医政局長通知)を改正する。
決定した事項
全国規模での規制改革
999 医療法人による日中一時支援事業の実施
医療法人が日中一時支援事業を実施できるよう、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付医政発第0330053号厚生労働省医政局長通知)を改正する(平成21年1月27日から2月25日までパブリックコメント手続を行ったところ)。
規制緩和後の実施イメージ
医療法人が日中一時支援事業を実施できることで、障害福祉サービスの利用者にとってより身近な場所でサービスを受けることが可能となるとともに、その選択肢を拡げられた。
省庁とのやりとり
1回目 省庁回答
日中一時支援事業を医療法人の附帯業務に位置付けることについて、平成20年度中に検討を行い、結論を得るべく、今後、関係団体等と調整を行う予定である。
上記に対する岐阜市提出意見
- 検討要請に対する回答では、『平成20年度中に検討を行い、結論を得るべく、今後、関係団体等と調整を行う予定である。』(措置の区分C)とあるが、前回(第13次提案)の再々検討要請に対する但し書き以降の回答と全く同じである。このように回答されたのは、平成20年度中を目処に結論を得るために、省内にて実現に向けた検討を行い、最終的な結論を出すのに必要な関係団体等との調整のみが残されている状況であると解してよいか、ご回答いただきたい。
- 併せて、早急に関係団体等との調整を行っていただくよう要望する。
上記に対する地域活性化統合事務局からの再検討要請
20年度中に対応をされるのであれば、回答としてはBないしFではないのか。
また、右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。
2回目 省庁回答
日中一時支援事業を医療法人の附帯業務に位置づけることについて、現在検討を行っているところであるが、平成20年度中に対応すべく、今後、関係団体等と調整を行う予定である。
上記に対する岐阜市提出意見
再検討要請にて、『平成20年度中に対応すべく』とご回答いただいていることから、早急に関係団体と調整を行い、平成20年度中に本市の提案が実現できるよう「措置の分類」の見直しをお願いしたい。
上記に対する地域活性化統合事務局からの再々検討要請
- 「現在検討を行っているところであるが、平成20年度中に対応すべく、今後、関係団体等と調整を行う予定」との貴省再検討要請回答について、検討状況、論点となっている事項、結論を出す時期の目途などを教示されたい。
- また、「措置の分類」については、その定義に照らし、B又はFとすることが適切と思われるが、貴省においてCとする理由を明らかにされたい。
- あわせて右の提案主体からの再意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。
最終 省庁回答
医療法人が日中一時支援事業を実施できるよう、平成20年度中に「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付医政発第0330053号厚生労働省医政局長通知)を平成21年4月1日付で改正する(平成21年1月27日から2月25日までパブリックコメント手続を行ったところ)。
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