障害者支援施設等との役務提供にかかる随意契約の可能化

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ページ番号1006734  更新日 令和3年9月10日

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提案概要

就労支援が大きなテーマの一つである障害者自立支援法が施行された中、障害者に対して「働く場」を創出する必要がある。しかし、効率性を追求する競争入札では障害者支援施設等が地方公共団体の役務提供を内容とする業務を落札することは困難である。また、随意契約については、地方自治法施行令で地方公共団体が随意契約を行うことができる範囲が定められており、役務の提供を受ける場合についてはその対象となっていない。
そこで、地方公共団体が社会福祉団体や障害者支援施設等から、主に障害者が従事する公園清掃等の役務の提供を受ける契約をする場合、それら施設等との随意契約を可能とするよう提案するものである。
本提案により、障害者の「働く場」の拡充を図ることができ、また障害者が働く姿を市民が目にすることにより、ノーマライゼーションの理念の普及・実現にも役立つと考える。
なお、本提案は、前回の第9次提案募集における本市の同様提案において総務省から「特区として対応不可」と回答されたことに対し、「国策として各省庁の一体的な取り組みにより実現できるよう」再度提案するものである。

規制の特例事項

地方自治法施行令で定められている地方公共団体が随意契約を行うことができる範囲について、障害者支援施設等から役務提供を受ける場合も対象とする。

担当省庁(1)

総務省

回答

中間回答:×(特区として対応不可)

現行制度上、随意契約によることが認められるものは、随意契約による方が経済性を発揮できるもの、契約の相手方が自ずから特定されるもの、契約の履行を特に確保する必要があるもの、競争入札に付するまでもないもの、少額の契約について事務処理の合理化を図るもの、競争入札に付することにより支障を来してしまうようなものである。
障害者支援施設からの役務の提供は、その内容が法令上明確でなく、上記の随意契約の方法によることができる事由としては、客観的に認められない。ご提案のような役務提供が施設の目的として明確に位置付けられるものであれば、随意契約の要件として認めることも検討の余地があると考えられる。この位置付けについて、厚生労働省において検討がなされているところであるが、現時点では随意契約の方法によることができる事由としては客観的に認められないと考えている。

結果:△(提案の実現に向けて対応を検討〈平成19年度中に結論〉)

地方公共団体が障害者支援施設等との間で役務の提供に係る随意契約を締結することを可能にするべく、必要な検討を行う。

担当省庁(2)

厚生労働省

回答

中間回答:○(全国的に対応〈平成19年度中〉)

授産施設やいわゆる小規模作業所における生産活動については、物品の販売に加え清掃・クリーニング等役務の提供も実施されている。また、18年10月から障害者自立支援法が完全施行され、福祉サイドからも障害者の就労支援を強力に進めるため「就労継続支援」等の事業を創設したところである。

これらの事業を今後積極的に推進するためにも地方自治法施行令の改正が必要であると考えており、所管省庁である総務省との調整を必要とする案件であることから、具体的な日程についてはお示しできないが、その調整については、関係省庁と連携を図りつつ、実施してまいりたい。

結果:△(提案の実現に向けて対応を検討〈平成19年度中に結論〉)

地方公共団体が障害者支援施設等との間で役務の提供に係る随意契約を締結することを可能にするべく、必要な検討を行う。

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