「避難指示」で全員避難 避難情報の伝え方が変わります(令和3年5月20日から)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010788  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

一人一人が、災害から「自らの命は自らで守る」意識を持ち、確実な避難行動に繋げるために

災害対策基本法(令和3年5月20日付で一部改正が施行)により、市が発令する避難情報の伝え方が変わりました。

新しい伝え方では、警戒レベル4「避難勧告」・「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されています。

警戒レベル4 「避難指示」 が発令され、災害の危険がある場合、必ず危険な場所から避難する必要があります。

※警戒レベル4「避難指示」は従来の「避難勧告」と同じタイミングで発令されます。

新しい避難情報について知り、ご家庭で話し会うなど、災害に対する心構えを新たにしておきましょう。

警戒レベル 状況 住民がとるべき行動 発令される避難情報
5 災害発生又は切迫 命の危険
直ちに安全確保
緊急安全確保※1
4 災害のおそれ高い <警戒レベル4までに必ず避難!>
危険な場所から全員避難
避難指示(注)
3 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者は避難※2 高齢者等避難
2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)
1 今後気象状況悪化のおそれ 災害の心構えを高める 早期注意情報(気象庁)
  • ※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない
  • ※2 警戒レベル3は、高齢者以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングである
    (注) 避難指示は、令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令する

チラシ:避難情報の伝え方が変わります(表)

チラシ:避難情報の伝え方が変わります(裏)

「危険な場所」について

お住まいの場所が「危険な場所」かどうか、岐阜市が発行する各種ハザードマップや、岐阜県が公開するウェブサイトなどで確認することができます。

水害について

洪水(河川の氾濫)の危険について

内水(雨水)の危険について

土砂災害について

がけ崩れの危険について・土石流の危険について

参考リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

都市防災政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

都市防災政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。