家具固定器具の取付設置を支援します!!

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ページ番号1001350  更新日 令和5年5月8日

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「生き残ってから」のことよりも、まず「生き残るため/死なないための対策」を!!

地震発生時、家具の転倒により「下敷きになってケガをする」、「逃げ道をふさがれる」などの事態が発生する可能性があります。身近な空間の安全確保のため、家具の固定を実施しましょう。

岐阜市では、高齢者や、障がいをお持ちの方の、大災害時の死亡率が高い傾向にあることを考慮し、避難行動要支援者を対象に、寝室に設置されている家具の固定を支援する取り組みを行っています。

詳しくは、以下をご参照ください。

1.対象者

岐阜市在住の次のいずれかの条件に該当する方が対象者になります。
(※この事業を利用出来るのは、1世帯につき1回限りです。)

ア. 高齢者(65歳以上)のみの世帯に属する者

イ. 要介護認定者

ウ. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2.対象家具等

タンス、本棚など。家電製品を除く、「寝室の家具 2点」まで

3.費用

家具の固定器具の取付けに際しての事前調査と取付作業(家具2点まで)の費用:「無料

※家具を固定する器具(固定金具など)の種類や数量は、事前調査(後述)により決定します。

※「器具を購入する代金」は、「申請者のご負担(1点あたり1,500円程度)」になります。

4.その他

5.申込みから取付までの流れ

(1) 申込み手続きを行います。

【令和5年度:申込期間 5月8日(月曜日)~12月28日(木曜日)】

 

取付希望者は、オンライン申請または「家具固定器具取付利用申請書」に住所・氏名等の必要事項を記入し、申込期間内に都市防災部まで提出してください。

申請書用紙の主な設置場所

5月8日(月曜日)以降、下記の施設に設置します。

都市防災部の窓口(岐阜市役所6F

出先の事務所

地域の(校区)地区公民館

コミュニティセンター

地域包括支援センター

老人福祉センター

※「申請書」の書き方については、「申請書の記入例」でご確認ください。

※特に、「申請に際しての同意事項」へのチェック漏れが多くなっていますので、ご注意ください。

※郵送で申請された場合、万が一、記載内容に不備があった場合は、再提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

(2) 「承諾通知書」又は「不承諾通知書」のいずれかがご自宅に届きます。

都市防災部で、提出された申請書内容を確認後、本事業の利用対象者に該当するかどうかを審査し、「承諾通知書」又は「不承諾通知書」のいずれかを申請者のご自宅(又は代理人)住所に送付します。

※申請書の記載内容について、必要に応じて、お電話でお伺いする場合がありますので、ご承知おきください。

(3) 本事業の利用を承諾した場合、ご自宅を訪問し、「事前調査」を実施します。

「承諾通知書」が届いた方については、後日、(本事業の委託先である)「岐阜市シルバー人材センター」から、「事前調査」の日程調整に関する電話連絡がありますので、都合が良い日時をお伝えください。

「事前調査」訪問日には、センター会員が対象となるご自宅を訪れ、家具固定器具設置を希望される家屋及び家具の状態を確認します。

その上で、申請者様とセンター会員が相談し、家具を固定する金具の種類・数量等の詳細を決めることになります。

※この際、取付器具の購入についてのご相談も承ります。

※『3.費用』の欄にも記載がありますが、「事前調査」で決定した「家具を固定する金具」の購入代金は、「自己負担」となりますのでご承知おきください。

(4) 「器具取付」を実施します。

「事前調査」の実施結果により決定した家具を固定する金具の準備を申請者様側で出来次第、センター会員が、器具の取付を実施します。

※個別の事情にもよりますが、取付にかかる時間の目安としては、30分~1時間程度となります。

申請について

オンライン申請

書面申請

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このページに関するお問い合わせ

都市防災政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

都市防災政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。