要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

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ページ番号1001419  更新日 令和6年4月12日

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近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しています。とりわけ、社会福祉施設などの主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)の被災が目立っています。
こうした施設の利用者は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。 平成28年の台風10号では岩手県のグループホームが被災し、9名の方がお亡くなりになりました。

このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成および作成した計画の市への提出、 計画に基づく訓練の実施が義務化されました。

また、令和3年5月に「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部が改正され、避難確保計画について、市町村長が施設管理者等に対し、必要な助言又は勧告ができる制度が創立されました。チェックリストを活用して内容を確認しますので新たに計画を作成又は変更をする場合には、計画と併せてチェックリストを提出していただきますようお願いいたします。

※なお、「水防法」に基づく自衛水防組織については、設置に努めることとされています(設置した場合には市長に報告する必要があります。)

避難訓練結果の報告について …

令和3年5月に「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して訓練結果を報告することが義務化されました。施設管理者は訓練実施後、「訓練実施結果報告書」を作成し提出していただきますようお願いいたします。

対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、避難確保計画、訓練実施結果報告書の作成および提出をお願いいたします。 

対象施設

浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、岐阜市地域防災計画に定める施設。
岐阜市地域防災計画(一般対策計画)巻末資料は次のページでご確認ください。

各施設が対象となるかの確認方法は下記のとおり

洪水(水防法)

岐阜市地域防災計画(一般対策)巻末資料の要配慮者利用施設一覧において、いずれかの河川の列に丸が付されている施設。
浸水想定区域は「岐阜市総合防災安心読本」でご確認ください。

土砂災害(土砂災害防止法)

岐阜市地域防災計画(一般対策)巻末資料の要配慮者利用施設一覧において、土砂災害警戒区域の列に丸が付されている施設。
土砂災害警戒区域は「岐阜市総合防災安心読本」でご確認ください。

様式・記載例

避難確保計画の様式

避難確保計画の記載例

訓練実施結果報告書

関連リンク

避難確保計画の提出先

提出先

各施設の市担当部局(下表のとおり)

施設種別 担当部課
小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 福祉部
介護保険課
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、生活支援ハウス、老人福祉センター、老人憩の家、三田洞神仏温泉、高齢者福祉会館 福祉部
高齢福祉課
障がい者小規模通所援護事業施設、障がい児施設、視覚障がい者情報提供施設、聴覚障がい者情報提供施設、盲人ホーム、地域活動支援センター、障がい者専用プール、障がい者支援施設、短期入所、日中活動サービス、GH 福祉部
障がい福祉課
サービス付き高齢者向け住宅

まちづくり推進部

住宅課

学校 教育委員会
学校安全支援課
病院、診療所(有床施設) 保健衛生部
保健衛生政策課
婦人保護施設、助産施設、母子生活支援施設、児童養護施設、乳児院 子ども未来部
子ども支援課
保育所(園)、認定こども園 子ども未来部
子ども保育課
幼児支援教室 子ども未来部
子ども若者総合
支援センター

提出部数

初回1部

市で一旦受領し、内容確認後、必要な場合は修正をお願いしています。

最終3部

市での内容確認後ご連絡しますので、必要に応じ修正し提出してください。

訓練実施結果報告書の提出先

オンラインでの提出

書面での提出

訓練実施結果報告書の様式を記入し、岐阜市都市防災部都市防災政策課に1部提出してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市防災政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

都市防災政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。