防災意識をもっていただくために
「防災の日」及び「防災週間」
- 昭和57年5月11日に、広く国民が災害についての認識を深めるとともに、備えを充実することにより、災害の未然防止と被害の軽減に役立てるため、「防災の日」及び「防災週間」が設けられました。
- 「防災の日」は毎年9月1日で、「防災の日」を含む1週間が「防災週間」です。
「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」
- 平成7年12月15日に、広く国民が、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実を図ることを目的として、「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」が設けられました。
- 「防災とボランティアの日」は毎年1月17日で、毎年1月15日から1月21日までが「防災とボランティア週間」です。
「市民防災の日」
過去幾多の災害に見舞われてきた岐阜市の状況に鑑み、阪神・淡路大震災において市民が果たした役割の重要性及び、市民自らの備蓄および訓練への参加の努力について述べた災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第7条第3項の趣旨を踏まえ、日常から市民の防災に関する意識を高めることにより、災害時における被害の未然防止と軽減を図ることを目的として、毎月1日を岐阜市の「市民防災の日」と定めました。
「岐阜県地震防災の日」
平成17年4月1日に施行された「岐阜県地震防災対策推進条例」第17条では、地震や地震災害に関する意識を高め、地震防災活動の一層の充実を図るため、知事が「岐阜県地震防災の日」を定めることとしています。
そして、岐阜県に最大の被害をもたらした濃尾地震の経験を風化させないという観点から、濃尾地震の発生した10月28日が「岐阜県地震防災の日」と定められました。
防災訓練
各地域や学校、職場で行われる防災訓練には積極的に参加しましょう。実際に消火器を操作してみたりすることが大切です。
岐阜県「災害から命を守る岐阜県民運動」について
岐阜県では、第2期岐阜県強靱化計画において、県民総ぐるみで自助・共助の底上げを図る「災害から命を守る岐阜県民運動」を展開することとしており、令和2年度より「災害から命を守る岐阜県民運動」として、新しい形の防災啓発活動を展開しています。

岐阜県民運動
公式チャンネル
なお、「災害から命を守る岐阜県民運動」については、岐阜県危機管理部(058-272-1121)までお問い合わせください。
災害・避難カードについて
「災害・避難カード」とは、市民の皆様一人ひとりが作成する、自分や家族が災害発生時、どんな情報をもとに、どのタイミングで、どこに避難するのか等、災害から命を守る手順を一目でわかるようにしたカードです。
岐阜県では、この「災害・避難カード」を作成する取組を推進しています。
詳しくは岐阜県のページをご覧ください。
「災害・避難カード」の作成の際には、岐阜市のハザードマップをご覧いただくのが便利です。
岐阜市のハザードマップに関しては、次のリンクをご覧ください。