避難行動要支援者名簿登録制度

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ページ番号1001386  更新日 令和6年4月1日

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制度の目的と概要

この制度は、災害時に避難のための支援が必要な人(避難行動要支援者)を地域みんなで助ける仕組みをつくるために、その対象者を「避難行動要支援者名簿」に登録しようとするものです。

対象となる人は

身体が不自由などの理由で、災害時に自力または家族等の支援だけでは避難することが困難であり、第三者の支援を必要とする在宅の方が対象です。
避難が困難かどうかは、ご本人(またはご家族)に自ら判断していただきます。

支援の仕組み(登録するとどうなるか)

名簿に登録されますと、自主防災組織(自治会)、民生・児童委員、消防団及び社会福祉協議会、警察(以下「避難支援等関係者」といいます。)に意向調査書に基づき、個人情報が提供されます。
この情報を基に災害時に誰が避難の支援を行うかが決められたり(個別避難計画の作成)、災害時における避難支援や安否確認が行われます。※また、平常時に見守り活動などが行われることもあります。

※名簿の登録は、避難の支援等をお約束するものではありません。支援者が被災するなどにより、支援が受けられない場合もあります。

登録方法

所定の用紙「避難行動要支援者名簿登録等に係る意向調査書(避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成・計画情報提供申請書)」に必要事項を記入し、福祉部(介護保険課、高齢福祉課、障がい福祉課)、都市防災部又は各事務所の窓口に提出するか、下記の宛先まで郵送してください。

宛先 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所防災対策課

なお、この用紙は都市防災部、福祉部又は各事務所の窓口に用意してあるほか、「申請書等」からもダウンロードできます。

岐阜市の避難行動要支援者支援に対する取り組み

本市では、平成25年度の災害対策基本法の一部改正を受けて、平成26年度に有識者で構成される「岐阜市災害時要援護者支援協議会」での審議を経て、平成27年3月に「岐阜市避難行動要支援者支援計画」を策定しました。今後、この計画に基づき避難行動要支援者に対する支援を進めることとしています。

個別避難計画について

個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に登録されている方について、誰が支援するか、どのように避難するかなどを、あらかじめ記載したものをいいます。

地域における支援のイメージ図

注意事項

  1. 避難の支援等をお約束するものではありません。支援者が被災するなどにより、支援が受けられない場合もあります。
  2. 個別避難計画における支援者は、行政があっせんを行うものではありません。(普段からお付き合いのある方にお願いしてください。)
  3. 避難支援を必要とする方も、自治会への加入など、お住いの地域の方々から支援を受けられるような関係づくりを心掛けるとともに、自らの安全を確保するため、日ごろから災害を想定した備えをお願いします。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

防災対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

防災対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。