たき火の放置・たばこの投げ捨ては絶対にやめましょう!

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ページ番号1001491  更新日 令和3年9月24日

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たき火の放置・たばこの投げ捨ては絶対にやめましょう

岐阜市消防本部

たき火の放置やたばこの投げ捨てによる火災が多く発生しています。次のことに気を付けて、火災を予防しましょう。

たき火の放置はやめましょう!風の強い日はたき火をやめましょう!

イラスト:たき火の放置

たき火をする際の注意事項

  1. 可燃物の近くでは、焼却を行わないこと。
  2. 風の強い日にはたき火をしない。風向きに注意する。
  3. 少しずつ燃やす。
  4. 水バケツなどの消火用具を必ず準備する。
  5. 燃えつきるまで決してその場を離れない。
    (燃えつきたと思っても再燃する場合が多くあります。完全に消えたか確認し、必要に応じて水をかけて消火しましょう。)
  6. 煙や灰などがご近所迷惑にならないように、配慮して行いましょう。

たばこの投げ捨ては絶対にやめましょう!

イラスト:たばこの投げ捨て 山の緑を火災から守ろう!


歩行中、車の運転中に投げ捨てられた、たばこの火によって、堤防や路上の枯草、山林などに燃え移り、燃え広がる火災が多く発生しています。

たばこの投げ捨ては絶対にやめましょう!

廃棄物の野外での焼却(野焼き)は法律により禁止されています

ごみ(廃棄物)の焼却(ドラム缶・ブロック囲い等を含む)は、一部の例外を除き、禁止されています。(違反者には罰則が科せられます。)
※家庭ごみも野外焼却せず、必ず「ごみ出しルール」を守って出しましょう。

例外とされる行為

  1. 河川管理のために伐採した草木の焼却
  2. 災害時の応急対策、凍霜害防止のための稲わらの焼却など
  3. 農業等においてやむを得ないものとして行われる焼き畑、もみ殻、下枝の焼却など
  4. しめ縄、門松を燃やす左義長など
  5. たき火(落ち葉)、キャンプファイヤーなど

例外とされる行為に該当する場合でも、苦情等があれば焼却を中止してください。

※廃棄物の処理について不明な点がある場合は、市町の廃棄物担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。