火災とまぎらわしい行為(たき火等)をするときの届出
手続き・サービス等の名称
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
手続き・サービス等の内容
火災とまぎらわしい行為(たき火、くん煙殺虫剤の使用等)をする場合、火災予防条例により、あらかじめ消防署長への届出が必要になります。
実施場所を管轄する消防署へ事前連絡し、届け出て下さい。
届出申請期間
随時
対象者
火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為をする人
届出様式
※必要に応じて、実施場所がわかる地図を添付してください。
届出方法(下記のいずれかによる)
- 消防署へ直接持参
- 郵送(実施日より前に確実に到着するよう送付してください)
- 電話による受付も可
- オンラインでの申請(火災とまぎらわしい行為を行う日の7日前までのみオンラインでの申請が可能です)
※ホーム画面の「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」からオンラインでの申請ができます。
窓口
管轄の消防署・分署
窓口時間
年中24時間
手数料
無料
注意事項/その他
消防署への届出は、焼却等の行為を許可するものではありません。
焼却等の内容によっては、ごみ(廃棄物)の不適正処理となることがあります。
- 家庭ごみは、野外焼却せず、「ごみ出しルール」を守って出しましょう。
- 廃棄物の焼却について、不明な点がある場合は、市町の廃棄物担当課に相談してください。
関連リンク
担当課等
部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065