住民票の写し・戸籍証明書等の第三者(直系親族以外の方や利害関係者など)による請求について

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ページ番号1025507  更新日 令和6年6月11日

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住民票の写し・戸籍証明書等の第三者(直系親族以外の方や利害関係者など)による請求について

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票の写し、戸籍証明書等を請求することができます。

請求ができる方

次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。

 1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票または戸籍の記載事項を確認する必要がある方

 【例】 

 ・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する場合

 ・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票の写しを請求する場合

 ・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1) 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
 (2) 権利又は義務の内容の概要
 (3) 権利行使又は義務履行と住民票又は戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 【例】 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合

 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1) 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
 (2)(1) で 記載した機関へ提出を必要とする具体的な理由

3. その他住民票または戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

 【例】 

 ・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1) 住民票または戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
 (2) 住民票または戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
 (3) 住民票または戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。

 

必要なもの

請求者が個人の場合

窓口で申請される場合

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 疎明資料(請求が正当であることが分かるもの、コピーの場合は原本証明したもの)

<疎明資料の例>

・年金の請求のために必要な場合
 (戸籍に関する証明書)年金を受け取る権利を有していることを証明する、年金機構等からの手続きに関する書類一式

 (住民票の写し)本籍地が岐阜市外の場合は、請求者との関係や年金を受け取る権利を有していることがわかる書類(戸籍謄本及び年金機構等からの手続きに関する書類一式)

・死亡保険金の受取のために必要な場合
 請求者が受取人として記載されている保険証書など

・債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
 契約書や債務残高証明書など当事者間の関係や請求理由がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど

・訴訟手続きなどに当たって法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
 機関からの提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と利害関係人であることの証明書類

※疎明資料について、請求時に内容を確認のうえ交付できるかどうか判断します。

 請求の内容によっては、追加で書類が必要となる場合や交付できない場合があります

郵便で請求される場合

住民票の写し又は戸籍証明書の郵送交付申請書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を同封して郵送してください。

  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 疎明資料(公正証書、契約書類など、請求者と対象者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるもの、コピーの場合は原本証明したもの)
  • 定額小為替(郵便局で購入できます。)
  • 返信用封筒(本人確認書類の住所が記載され切手が貼付されたもの)

 ※ 追加の資料の提出や必要な説明を求める場合があります。

<送付先>

 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民課 郵送係 宛

請求者が法人の場合

窓口で申請される場合

・ 窓口にお越しになる方の本人確認書類

 (法人代表者以外の方の場合、(1)在職証明書、社員証等 (2)運転免許証、マイナンバーカード等

 (1)、(2)の確認書類が1点ずつ必要になります。) 注:名刺は確認書類とはなりません。

 代表者からの委任状(委任状は会社印が押されたものを持ってきてください。)

 注記:代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。

・ 法人を確認できるもの

 戸籍請求書の請求又は請求者が代表者の場合は、登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)が必要です。

・ 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料、コピーの場合は原本証明したもの)

 契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係がわかる資料をお持ちください。

郵便で請求される場合

住民票又は戸籍の郵送交付申請書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を同封して郵送してください。

  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 法人代表者の場合、本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)及び代表者事項証明書(又は登記事項証明書)
  • 法人代表者以外の方の場合、在職証明書、社員証等が必要になります。 注:名刺は確認書類とはなりません。
  • 法人を確認できるもの
  • 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料、コピーの場合は原本証明したもの)

 契約等の内容がわかる資料など、法人と対象者との関係ががわかる資料を同封ください。

  • 定額小為替
  • 返信用封筒

 (法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし同封してください、返送先は法人の事業所等の所在地のみです)

 ※ 追加の資料の提出や必要な説明を求める場合があります。

<送付先>

 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民課 郵送係 宛

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

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