住民票の写しを窓口で請求する
住民票の写しなどの請求
本人又は同一世帯の方の住民票の写しなどが必要な方は、請求書に必要事項を記入し窓口(市役所市民課ほか)へ請求してください。
除票の写しは、本人以外が請求する場合、同じ世帯であった方でも本人からの委任状が必要です(亡くなられた方の除票を除く)。
亡くなられた方の除票に個人番号は記載できません。
また、住所異動や戸籍の手続きを行った日と同じ日に手続きする場合、住民登録の変更に2時間程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
混雑の状況や受付の時間によっては、その日のうちの住民票等の発行をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。
※3月末~4月初めの繁忙期はさらにお時間がかかる場合があります。
第三者(同じ世帯以外の方や利害関係人など)からの請求
第三者(同じ世帯以外の方や利害関係人など)が請求する場合は、正当な請求理由を証明できる資料等が必要です。
詳しくは「住民票の写し・戸籍証明書等の第三者(直系親族以外の方や利害関係者など)による請求について」のページをご覧ください。
請求書等様式
持ち物
本人等が窓口に来る場合
本人または同じ世帯の人
本人確認資料(免許証、マイナンバーカード等)
本人等または第三者の代理人が窓口に来る場合
- 委任状(同一世帯の場合は不要)
- 代理人の本人確認資料(免許証、マイナンバーカード等)
※代理人が個人番号入りの住民票を請求された場合、住民票の写しは本人様あてに郵便で送付させていただきます。
窓口ではお渡しできませんので、ご注意ください。
手数料
- 住民票の写し
300円/1通 - 除票の写し
300円/1通 - 住民票記載事項証明書
300円/1通 - 手数料の免除
下記の1~4の申請に住民票や戸籍等の証明を必要とする場合は、交付手数料が無料となりますので、請求時に1~4の請求であることを証明する資料をご提示ください。- 恩給又は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)に関する申請。
- 奨学資金及び授業料免除に関する申請。
- 特別障害給付金の請求に関する申請。
- 石綿による健康被害に係る給付に関する申請。
窓口
- 市民課(本庁舎1階)
証明書の取り扱い時間
市民課
平日:8時30分~17時30分
土曜、日曜、祝日:9時15分~16時
※12月29日~1月3日は休み
各事務所
平日:9時~17時
※土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は休み
ステーションプラザ
平日:8時30分~19時
- ※土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は休み
- ※17時30分以降は電算化されていないなど、一部の証明書は交付できないことがあります
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861