本人通知制度
本人通知制度の登録期間が無期限になりました
令和6年3月1日に要綱を改正し、本人通知制度の登録期間が、これまでの「登録日から3年間」から「無期限」になりました。
また、岐阜市内での変更(転居や氏名の変更など)については、変更届を省略できるようになりました。ただし、岐阜市外への転出や転籍等の場合には変更届が必要です。
令和6年3月1日時点で本人通知制度に登録されている方は、自動的に継続され、今後更新が不要になります。
より利用しやすくなった本人通知制度を、是非ご利用ください。
「本人通知制度」とは?
戸籍謄本や住民票の写し等を本人以外の第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録した方に対して通知する制度です。
戸籍謄本や住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的として実施するものです。戸籍謄本や住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録できる方は?
- 岐阜市に住民登録(住民票のある方)されている方
- 岐阜市の戸籍に記載(本籍のある方)されている方
登録方法は?
「岐阜市本人通知制度登録申込書(新規・更新)」(以下「申込書」と表示)を市民課もしくは西部、東部、北部、南部東、南部西、日光、柳津の各事務所のいずれかに提出してください。
なお、申込書を提出されるときには、運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、官公署が発行した各種免許証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたもので有効期間内のものに限ります)の本人確認資料の提示が必要となります。
代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(委任状、登記事項証明書、戸籍謄本など)及び代理人の本人確認書類及び登録者本人の本人確認書類(コピー可)が必要となります。
手続きは、原則として窓口で行います。窓口にお越しになれない場合は、お問い合わせください。
通知の対象となる証明書は?
- 住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書(手書きのものは除く)
- 戸籍の謄抄本(除かれた戸籍も含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しも含む)
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
通知する内容は?
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者の種別(「法定代理人」、「任意代理人」、「第三者」)
通知の対象外となる請求は?
- 住民票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び同一世帯の方からの請求
- 戸籍(除籍・改製原含む)及び戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び戸籍に記載のある者、その配偶者及び直系親族からの請求
- 国または地方公共団体の機関からの請求
- コンビニ交付で住民票の写しを交付したもの 等
申し込み内容に登録変更が生じたときには?
申し込み後に住所・氏名・本籍等の登録内容に変更が生じたときは、「岐阜市本人通知制度登録(変更・抹消)届出書」(以下「届出書」と表示)を市民課もしくは西部、東部、北部、南部東、南部西、日光、柳津の各事務所のいずれかに提出してください。
ただし、岐阜市内での変更(転居や氏名の変更など)については、変更届を省略できます。岐阜市外への転出や転籍などの場合には変更届が必要です。
申込書・届出書の様式は?
【以下参考】
- 3 様式第3号 岐阜市本人通知制度登録(変更・抹消)届出書(サンプル) (PDF 103.6KB)
- 4 別紙2 岐阜市住民票の写し等の本人通知制度登録(変更・抹消)届出書について (PDF 91.8KB)
休日明け(特に連休明け)は、大変な混雑が予想されますのであらかじめご了承ください。
登録者のコンビニ交付について
令和6年3月1日より、コンビニ交付不可であった登録者の戸籍証明書がコンビニ交付可能になります。
令和6年3月1日以降は、本人通知制度に登録された方の住民票の写しなどの証明書コンビニ交付の制限はありません。
本人通知制度に関する問い合わせは
市民課/住民票の写し:058-214-2854、戸籍:058-214-6174、証明発行:058-214-6175
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861