離婚届(調停離婚、裁判離婚の場合)
家庭裁判所で離婚が成立した場合も離婚届が必要です。
原則、当事者の本籍地または住所地の役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
成立または確定の日から10日以内
届出人
原則、申立人または訴えの提起者。
ただしこれらの者が成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は相手方も届出ができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 届出人の印鑑 ※
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
※ 印鑑の持参及び押印は任意です。
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となりました。
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
この場合、離婚の日から3ヵ月以内に届出してください。
詳しくは市民課までお尋ねください。
その他関連する手続き
- 離婚に伴う子の入籍届
- 児童扶養手当
- 養育費取り決め支援事業
- ひとり親家庭ですが医療費の助成はありますか?
- ひとり親家庭等の相談
- 離婚を考えている方へ 離婚をするときに考えておくべきこと(法務省)(外部リンク)
- 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省パンフレット)(外部リンク)
特によくある質問
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗ることはできますか?
- 離婚後、子と別戸籍になってしまいました。同じ戸籍にはならないのですか?
- 届出をする意思がないので、相手方から届出が出されても受理しないようにしてほしいのですができますか?
その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
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- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861