離婚届(調停離婚、裁判離婚の場合)

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ページ番号1001739  更新日 令和6年2月5日

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家庭裁判所で離婚が成立した場合も離婚届が必要です。
原則、当事者の本籍地または住所地の役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

届出の期間

成立または確定の日から10日以内

届出人

原則、申立人または訴えの提起者。
ただしこれらの者が成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は相手方も届出ができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出人の印鑑 ※1
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合のみ) ※2
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

 ※1 印鑑は任意です。

 ※2 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となります。

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
この場合、離婚の日から3ヵ月以内に届出してください。
詳しくは市民課までお尋ねください。

その他関連する手続き

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。