遺族基礎年金を受給するための手続き
手続き・サービス等の名称
国民年金遺族基礎年金裁定請求
手続き・サービス等の内容
夫または妻を亡くした18歳未満(障がいの子は20歳)の子がいる配偶者、父または母を亡くした18歳未満(障がいの子は20歳)の子が受けられます。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
*死亡した月の前々月までに、一定の保険料納付要件を満たしていることが条件です。
届出申請期間
死亡後すみやかに
対象者
- 18歳に到達した年度末までの子どもがいる配偶者または子
- 障がいの状態にある20歳未満の子どもがいる配偶者または子
*代理人の場合、委任状と本人確認できるものが必要です
【手続き後】
日本年金機構から年金証書が郵送されます
持ち物
年金手帳(死亡者・請求者)、請求者の預金通帳、該当する添付書類 、本人確認書類
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。
窓口
- 国保・年金課(市庁舎1F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
- 岐阜北年金事務所
窓口時間
- 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く) - 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
- 岐阜北年金事務所
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
国民年金第3号被保険者期間に亡くなられた場合、また厚生年金期間中に死亡されたときは、岐阜北年金事務所へお問い合わせください。
〒502-8502 岐阜市大福町3丁目10番1号
岐阜北年金事務所
電話058-294-6364(音声1→2)
関連リンク
担当課等
国保・年金課 年金係:058-214-2086
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087