婚姻届
結婚されるときは婚姻届が必要です。
原則、当事者2人いずれかの本籍地または住所地の役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間中は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
特に制限はありません。届出の日が婚姻の日になります。
届出人
婚姻する当事者2人。
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名があるもの) ※
- 届出人の印鑑 ※
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは顔写真付き住民基本台帳カード等)
※ 印鑑の持参及び押印は任意です。
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となりました。
婚姻届の記載例について
その他
- 窓口では届書の事前点検をお受けしますので、提出前に事前点検を受けられることをお勧めします。
- 届書には当事者の連絡先(電話番号)を記入してください。
特によくある質問
その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861