婚姻届

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ページ番号1001737  更新日 令和6年6月28日

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結婚されるときは婚姻届が必要です。
原則、当事者2人いずれかの本籍地または住所地の役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間中は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

届出の期間

特に制限はありません。届出の日が婚姻の日になります。

届出人

婚姻する当事者2人。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(成人の証人2人の署名があるもの) ※
  • 届出人の印鑑 ※
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは顔写真付き住民基本台帳カード等)

 ※ 印鑑の持参及び押印は任意です。

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となりました。

婚姻届の記載例について

その他

  • 窓口では届書の事前点検をお受けしますので、提出前に事前点検を受けられることをお勧めします。
  • 届書には当事者の連絡先(電話番号)を記入してください。

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。