外国人との婚姻届(日本方式での婚姻)

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ページ番号1001746  更新日 令和6年2月5日

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外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要なため、市区町村では婚姻届を受理するに当たってこの点を審査します。
その証明のため、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする外国人の在日大使館や領事館など権限を持っている機関が、本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面ですが、交付申請の方法等は国によって異なりますので、在日大使館や領事館にご確認ください。

届出の期間

届出の日が婚姻の日になります。

届出人

婚姻する当事者2人

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの。)※1
  • 婚姻要件具備証明書および日本語訳文※2
  • 出生証明書および日本語訳文
  • 国籍証明書および日本語訳文
  • 届出人の印鑑(外国人はパスポートサインでも可)※1
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード等)
  • 戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)※3

 ※1 印鑑は任意です。

 ※2 国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。その際の手続きについては市民課までお問い合わせください。

 ※3 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となります。

その他

  1. 日本人が外国人と婚姻した場合には、外国人について戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。
  2. 外国人と結婚しても戸籍上の日本人の氏は変わりません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6ヵ月以内であれば、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。なお婚姻の日から6ヵ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。