出生届
子が生まれたら出生届が必要です。
原則、子の住所地、本籍地、出生地いずれかの役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
子が生まれた日を含めて14日以内
(14日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日となります)
届出人
特別な場合を除き父または母
(父母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師)
届出に必要なもの
- 出生届書(医師等による出生証明済のもの)
- 届出人の印鑑 ※印鑑は任意です。
- 母子健康手帳
※児童手当、子供医療費助成制度(子どもの医療費無料)等の手続きもあわせて行う方は、下記「参考」をみて、持ち物をご確認ください。
【参考(1)】児童手当手続きの持ち物
- 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの
- 健康保険被保険者証の写し、または、請求者の年金加入証明書(厚生年金・各種共済に加入している方)
注)マイナ保険証へ移行済みの方については、加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写しをご用意ください。なお、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間は従前のとおり使用することが可能です。
- 外国籍の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの
- 外国籍の方は請求者と配偶者、児童のパスポート
- 請求者、配偶者及び別居児童(児童と別居されている方のみ)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード等)
- 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)
【参考(2)】子供医療費助成制度(子どもの医療費無料)手続きの持ち物
- 子どもの健康保険の被保険者情報が確認できるもの(出生の場合、加入予定の健康保険の被保険者情報が確認できるものでも可)
- 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
※児童手当、子供医療費助成制度(子どもの医療費無料)等の手続きについて、くわしくは下記「その他関連する手続き」をご確認ください。
その他関連する手続き
特によくある質問
その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861