死産届

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ページ番号1001736  更新日 令和5年3月6日

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妊娠第12週以降の胎児を死産したときは死産届が必要です。
事前に火葬場を予約の上、死産届を届け出て下さい。
死産届を出されますと、死胎火葬許可証をお渡しします。
届出人の所在地または死産のあった場所のいずれかの役所に届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

届出期間

死産をした日から7日以内

届出人

原則、亡くなった胎児の父または母。

届出に必要なもの

  • 死産届書(医師または助産師の証明のあるもの)

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。