外国人との婚姻届(外国方式での婚姻)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001747  更新日 令和6年2月5日

印刷大きな文字で印刷

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3ヵ月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地の役所に提出してください。

届出の期間

婚姻成立の日から3ヵ月以内

届出人

外国人と婚姻する日本人

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 婚姻証明書(婚姻が成立した国で発行されたもの)
  • 婚姻証明書の日本語訳文
  • 国籍証明書
  • 国籍証明書の日本語訳文
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)※1
  • 届出人の印鑑(外国人はパスポートサインでも可)※2

 ※1 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となります。

 ※2 印鑑は任意です。

その他

  1. 日本人が外国人と婚姻した場合には、外国人について戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、日本人につき新戸籍が編製されます。
  2. 外国人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。なお、婚姻の日から6ヶ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。