届出人が窓口にいけない場合、代理人が届出することはできますか?

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ページ番号1010322  更新日 令和4年2月21日

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質問届出人が窓口にいけない場合、代理人が届出することはできますか?

回答

届出人とは「届書上の届出人(署名する人)」のことです。あらかじめ届出人が必要事項を記入し署名した届書(押印は任意)であれば窓口にお持ちになるのは、代理の方で構いません。なお、届書の不備があると代理の方では訂正ができませんので受付できない場合があります。
また婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届は、代理の方の顔写真付き身分証明書をお持ちください。

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