養子縁組届

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ページ番号1001740  更新日 令和6年2月5日

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養子縁組をしたいときは養子縁組届が必要です。
養子縁組が成立すると法律上の親子関係が発生します。
原則、養親もしくは養子になる人の本籍地または住所地いずれかの役所に届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

届出の期間

特に制限はありません。届出の日が養子縁組の日になります。

届出人

養親および養子(養子が15才未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの) ※1
  • 養親、養子双方の印鑑(養子が15才未満のときには法定代理人の印鑑) ※1
  • 戸籍謄本(養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ) ※2
  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要)

 ※1 印鑑は任意です。

 ※2 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となります。

養子縁組の主な成立要件

  • 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
  • 養親となる人が、20歳に達していること。
  • 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者でないこと。
  • 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。(自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です)
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とするときは、配偶者とともにすること。(配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
  • 配偶者のある人が縁組するときは、その配偶者の同意を得ること。(配偶者とともに縁組する場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。