養子離縁届(話し合いによる養子離縁の場合)
話し合いによる養子離縁を協議離縁といいます。
協議離縁をしたいときは養子離縁届が必要です。
原則、養親もしくは養子の本籍地または住所地いずれかの役所に届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
特に期限はありません。届出の日が養子離縁の日になります。
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届出に必要なもの
- 養子離縁届出書(成人の証人2人の署名があるもの) ※
- 養親、養子双方の署名(養子が15歳未満のときには離縁後の法定代理人の署名) ※
※ 印鑑の持参及び押印は任意です。
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付は不要となりました。
養親または養子が死亡している場合
死亡した養親または養子と離縁する場合は、家庭裁判所の養子離縁許可の謄本と確定証明書が必要です。
特によくある質問
その他のよくある質問は次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
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- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861