開運グッズや祈祷などを次々と勧める業者にご注意

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ページ番号1017955  更新日 令和4年8月25日

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雑誌広告に掲載されていた開運ブレスレットなどの購入をきっかけに、運気が上がるからと次々に開運グッズを売りつけたり、いたずらに不安をあおり、冷静な判断ができない状態で祈祷(きとう)サービスを勧誘するなどのトラブルを防止するために情報提供します。「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことのないよう注意しましょう。

事例と問題点

相談事例

事例1)クーリング・オフを申し出たが、新たな開運商品が送り付けられて支払いを強要されていた

事例2)業者から紹介された寺の住職から祈祷を勧められ、言われるがままに祈祷代を支払ってしまった

事例3)雑誌広告を見て開運財布等を購入後、祈祷を勧められ祈祷料80万円を振り込んだが、金運に変化がなくだまされたと気づいた

事例4)無料の運命鑑定を申し込んだところ、祈祷や高額な像の支払いを求められ、お金がないと断ると、借金して支払うように脅された

事例5)祈祷や浄財をするために生命保険を解約して高額なお金を払った

問題点

1 開運商品の効果を強調する広告によって、運気が上がるように消費者を誤認させている

2 いたずらに不安をあおり、冷静な判断ができない状態に陥れて契約させている

3 追加で勧誘された商品について、特定商取引法の法定書面等が交付されていない

4 消費者に借金をさせて支払わせようとするなど、手口が悪質

消費者へのアドバイス

1 開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けたら

 (1)その場ですぐに返事をしないこと

 (2)不安をあおられながら勧誘を受けるなど、自分一人では対応できないと思ったらすぐに

 消費生活センターに相談すること

2 冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを契約してしまったら、すぐに解約の申し出をすること

3 業者とトラブルになってしまった場合には

 (1)すぐに消費生活センターに相談すること

 (2)勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること

 

その他、消費生活で困ったことがありましたら、早めに市消費生活センターへご相談ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。