資格講座や会員権の二次被害にご注意ください

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ページ番号1001692  更新日 令和3年9月27日

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以前に資格取得講座や複合サービス会員(旅行や飲食の割引特典をうたうもの)を契約した人の名簿が悪用され、再び被害に遭うケース(二次被害)が未だに後を絶ちません。数年以上経過している契約について、契約書類がなかったり、記憶が曖昧になっていることにつけ込むような形で、業者から「解約処理を行う必要がある」などと自宅に電話があり、不当な請求を受けたりする事例もあります。そこで、今後の被害未然防止のために情報を提供します。

相談事例と処理

事例

昨日、「10年前に契約した行政書士資格講座が終了していない。再度受講する必要がある。」と電話があった。承諾していないのに、今日申込確認書が届いた。どうしたらよいか。

処理

相談者は、以前に契約した資格取得の通信講座の費用は既に全額支払い済みであり、契約時に「講座を終了できなかった場合は、受講を継続する必要がある」という話も聞いていません。しかし、契約は口頭でも成立するため、今回の電話で曖昧な返事をしたことで業者は受講を承諾したとして、申込確認書を送付してきたものと思われます。実際には、以前の契約とは全く関係なく、新たな契約をさせる手口(二次被害)であることを相談者に説明しました。相談者は、業者に書面でクーリング・オフの通知を出し、無条件解約となりました。

消費者へのアドバイス

  1. 以前に資格講座等を契約していても、身に覚えのない請求は拒否しましょう。過去の契約書が残っている場合には、支払いに応じる前に確認しましょう。
  2. 業者から電話勧誘があった場合には、業者の言葉を鵜呑みにせず、何故過去の契約について知っているのか等の説明を求め、慎重に判断しましょう。ただし、消費者側から電話をかけ直してまで説明を求める必要はありません。
  3. 新たな契約を結んでしまっても、書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。

※ その他、消費生活で困ったことがありましたら、早めに市消費生活センターへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

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