振袖のレンタル契約に思わぬ落とし穴!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001691  更新日 令和3年9月27日

印刷大きな文字で印刷

呉服の契約トラブルに関する相談が、消費生活センターに多く寄せられています。そんな中で、最近、成人式用の振り袖のレンタル契約で思わぬトラブルに巻き込まれたという相談がありました。
一生に一度の晴れの成人式なのに、トラブルに巻き込まれては台無しです。今後のトラブルを防止するために情報提供します。

事例と処理

相談

2ヶ月前、訪問販売で再来年成人式を迎える娘の振袖のレンタル契約をした。レンタル料は美容院代、写真代も含んで約3万円と格安だったが、その振袖を利用するには白無地の反物を購入することが条件だったので18万円で契約した。後日、娘と振袖の柄を決めに店に出向いたところ、留袖や喪服等を強引に勧められ、信用できなくなった。冷静に考えると、白無地の反物代にレンタル料が含まれていると思うし、次々と着物を勧誘するための口実にも思えてきて、その場ですべての契約を断った。しかし解約に伴い、業者から違約金が必要と言われた。商品を受け取っていないので払いたくないが、どうしたらよいか。

処理

相談者の申し出の「白無地反物の代金に振り袖のレンタル料が含まれている」ことを証明することは困難です。しかしながら、格安のレンタル料で誘引し、次々と呉服を勧誘することは不意打ち性が高く、問題勧誘と考えられます。勧誘方法などに問題点があれば交渉して、解約することもできます。そこで、業者に販売方法の問題点を指摘した結果、無条件で解約ができました。

消費者へのアドバイス

  1. 訪問販売で契約した場合は、8日以内であればクーリング・オフで無条件解約ができます。
  2. クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法などに問題点があれば交渉して、解約することもできます。諦めないで、早めに消費生活センターにご相談ください。
  3. 着物など高価な契約をするときは慎重にしましょう。

※ その他、消費生活で困ったことがありましたら、早めに市消費生活センターへご相談ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。