悪質商法 クーリング・オフ制度

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ページ番号1001683  更新日 令和4年9月22日

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SF(催眠)商法

安売りや講習会を名目に人を集め、閉め切った会場で日用品等を無料かただ同然で配るなどして熱狂的な雰囲気に盛り上げ、集まった人々が興奮状態になる中、最後に高額の商品を売りつける商法です。

催眠商法とも言われますが、「新製品普及会」という業者が初めて行ったため、その頭文字をとってSF商法と呼ばれています。

キャッチセールス

駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して近づき、喫茶店や営業所に連れ込み、話をしている内に商品や役務の契約を結ばせる商法です。

アポイントメントセールス

「景品が当たった」、「あなたが当選した」、「無料サービスします」、「会ってお話したい」などと販売目的を隠して喫茶店や営業所に呼び出し、商品やサービスを契約させる商法です。その際、異性間の感情を利用して勧誘するものを「デート商法」とも言います。

内職商法

電話やチラシ、ダイレクトメール等で、「自宅にいながら簡単に仕事ができる」、「資格・技術を身につけて高収入を」、「カタログ販売のチラシ配りで収入を」などと勧誘するものです。資格を取れば仕事を紹介され、収入が得られると思い契約すると、実際は内職用の材料や機械を売りつけられたり、内職講習会と称して多額の受講料を取られたりします。材料、機械を使って仕事をしても収入は得られず、投資金が無駄になってしまうことも少なくありません。仕事を始める前にお金がいろいろかかるものには注意が必要です。

電話勧誘の資格取得商法

突然、職場や自宅に電話をかけてきて、公的資格等を掲げ、「あなたが選ばれました」、「必ず資格がとれる」などと偽りを言い、資格講座や教材の契約をさせる商法です。強引な勧誘に曖昧な返事をすると、契約書やクレジットの申込み等を送りつけられ、契約したことになっていて、支払いを求められたりします。

マルチ商法(連鎖販売取引)

もうけ話で、友人・知人をターゲットにピラミッド型に組織を拡大(会員募集)しながら、商品やサービスを販売する商法のことです。商品を購入し、自分もまた商品の買い手を探し、買い手が増えるごとにもうけが得られるとの話ですが、必ずもうかるという保証はないし、人を紹介できず、自ら購入した高額な商品の支払いが困難になるケースもあります。うそをついて友達を勧誘すると、すすめたあなたが罰せられます。

クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ(cooling-off)とはもともとは「頭を冷やす」という意味ですが、法的には、消費者にとって不意打ちになるような訪問販売など、特定の取引方法で商品購入等の契約を結んだ場合、一定期間内であれば無条件で契約解除できる制度です。

クーリング・オフの期間

取引内容 期間
  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供契約
  • 訪問購入
書面を受け取った日から8日以内
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法)
書面を受け取った日から20日以内

クーリング・オフの書面の書き方

上記クーリング・オフ期間内に、書面で行います。契約書面に基づき、下記記載例を参考に申込みの撤回または契約解除の通知を出します。

代金をクレジット払いにした場合は、クレジット会社あてにも同様の通知を出します。

確実に通知を出したという証拠を残すため、内容証明郵便、特定記録郵便または簡易書留扱いで送ります。

はがきで出す場合

はがきに、契約(申込み)年月日、販売業者名、販売業者住所・電話番号、商品(役務、権利)の名称、契約金額、申込みの撤回または契約解除の旨、クーリング・オフの発信年月日、契約者住所・氏名を記載します。

既にお金を支払っている場合、商品を受け取っている場合は、既払い金の返金と商品の引き取りを要求する言葉を付け加えます。

書き終えたはがきは両面をコピーし、郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留扱いにして出します。なお、はがきのコピーは発信の控えと共に保管しておいてください。この控えが後で証拠になります。

イラスト:クーリングオフはがき(記載例)

内容証明郵便で出す場合

文房具店で内容証明郵便の用紙を購入し、はがきの場合と同様の内容を書き、封をせずに郵便局(特定郵便局を除く)に提出します。この用紙は3枚1組(カーボン複写)になっており、1枚は販売業者、1枚は本人控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。このことにより、発信日だけでなく、その内容までもが証明される訳です。

イラスト:クーリングオフ内容証明

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