悪質な訪問販売の契約トラブルは早めの相談を!

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ページ番号1001684  更新日 令和3年9月27日

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加齢とともに判断能力の劣った人や知的障がい者が、悪質なリフォーム関連業者の訪問販売(点検商法、次々販売)により、支払能力を超える多額の契約をさせられるという被害が発生し、全国的にも大きな問題となっています。

この多くが一人暮らしで、身近に信頼して相談できる人がいないことなどから、次々と高額かつ不要な契約をさせられていると考えられます。また、被害にあったご本人に事の重大さを理解する能力が無く、周囲が気づくまで問題が発覚しないことも、被害をより一層深刻なものにしています。

早めの相談が解決の糸口になります。また、ご近所同士のコミュニケーションや連携を深めることも、被害未然防止に効果的です。絶えず人の交流があれば、そこには悪質業者が立ち入る隙もなく、大きな抑止力となります。

相談事例と処理

相談

一昨日、高齢の母が訪問業者に下水管の掃除を勧められ、代金を現金払いしてその場で掃除してもらったようだ。契約書にはクーリング・オフの記載があり、必要の無い契約だったので解約したい。クーリング・オフできるか。

処理

事例はクーリング・オフ期間内の契約でしたので、クーリング・オフの手続きをすれば下水管の掃除が終わっていても解約できます。相談者には、契約書のクーリング・オフの記載にならい契約者本人が書面で手続きされるよう、また、契約の解除と共に既払い金の返金を申し出されるよう、助言しました。

消費者へのアドバイス

  1. 契約することに少しでも疑問・不安を感じたら、その場ですぐに契約しないでください。まずは家族や身近な人に相談したり、市消費生活センターへお問い合わせください。
  2. クーリング・オフは、訪問販売など特定の取引について、契約締結後一定期間内に、消費者が必要事項を記載した書面を業者に通知することで、無条件で契約解除ができる法で定められたルールです。
    ただし、業者の中には、消費者の知識不足に乗じて「既に工事してしまっているからクーリング・オフはできない」と言ってクーリング・オフの行使を妨害したり、「クーリング・オフには応ずるが原状回復に要する費用を払うように」と支払う必要の無い費用を請求する、などのケースが後を絶ちませんので、ご注意ください。

※クーリング・オフの詳細や、その他消費生活で困ったことがありましたら、お気軽に市消費生活センターへご相談ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。