マンションの強引な販売勧誘にご注意ください

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ページ番号1001693  更新日 令和3年8月31日

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悪質な投資用マンションや、新築分譲マンションの販売勧誘に関する相談が、寄せられています。

事例

会社や自宅に、電話がかかってきて投資用マンションや新築分譲マンションの販売をしつこく売り込んでくる。とても強引で脅迫されているようだ。

消費者へのアドバイス

マンション販売の勧誘については、宅地建物取引業法と、関連する国交省令で手段や方法が規制されています。勧誘に先立って社名・来訪目的の告知義務が課せられており、消費者を威迫したり、電話等による長時間勧誘で相手を困惑させたり、私生活や業務の平穏を害するような行為は禁じられています。消費者が「契約しない」「今後、勧誘を希望しない」といった、拒否の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続することも禁止されています(再勧誘の禁止)。

買う気がない、興味もない場合は「勧誘は迷惑行為である、契約意思はない」とはっきり伝えて断りましょう。また、業者の勧誘で、暴力を振るわれそうになったり、脅迫されたり、身柄を拘束されそうな場合は、迷わず警察へ連絡しましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

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