エステの中途解約を申し出たのに・・・

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ページ番号1001690  更新日 令和3年8月31日

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エステティックサービスは、「特定商取引に関する法律」(以下特商法)の特定継続的役務提供に指定されており、一定の法定損料を支払えば中途解約することができるとされています。
最近、中途解約ができるにもかかわらず、中途解約ではなく契約変更で化粧品などの別の商品を購入させるという手口が出てきました。今後の被害未然防止のために、情報提供します。

事例と処理

相談

10ヵ月前に契約した「美顔エステと化粧品、総額74万円の契約」の中途解約を申し出た。業者は中途解約ではなく化粧品の購入を勧めてきた。よく分からないまま提示された和解書に署名をした。自分では解約できたものと思っていたが、通帳を確認したところ、中途解約を申し出る前と同額が口座から引き落とされていた。
化粧品は契約時にも購入しており、現在は別のものを使用しているため、これ以上必要ない。化粧品の購入ではなく、契約そのものを元に戻して解約したい。

処理

相談者に、業者から中途解約に伴う法定損料の計算書を貰うように伝え、その書面を確認したところ、美顔エステの施術の残り分を化粧品に変更してあるだけで、中途解約にはなっていませんでした。
業者は、和解書に署名をしているので相談者は内容について納得しているはずと主張し、話し合いでは契約を元に戻すことはできませんでした。

消費者へのアドバイス

  1. エステティックサービスは、特商法の特定継続的役務提供に指定されていますので、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフで契約を無条件解除することができます。
  2. クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、一定の法定損料を支払えば中途解約をすることができます。
  3. ただし、契約書面にサービス期間(役務提供契約期間)が定められている場合、サービス期間経過後には中途解約を申し出ることができない場合があります。
    契約書に署名をしているということは、規約についても了承したということになります。契約書面に署名をする際には、不明な点について納得がいくまで説明を受けるようにしましょう。
  4. 中途解約の際に業者と交わす書面にはよく目を通し、納得した上で署名をするようにしましょう。
特定継続的役務提供の解約手数料の上限(例)
対象となる契約 契約期間 契約金額

サービス利用前の解約料の上限

サービス利用後の解約料の上限
エステティックサービス 1ヶ月超 5万円超 2万円 2万円または契約残額の10%のいずれか低い額

※ その他、消費生活で困ったことがありましたら、早めに市消費生活センターへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

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