事業主を狙った悪質商法が横行しています。消費者保護は適用されません。ご注意ください。

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ページ番号1001686  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市消費生活センターでは、契約当事者が事業主の場合は相談は受けていませんが、最近、工場主や商店主などをターゲットにした、悪質商法が横行していますので、被害例として、電話機のリース契約や消火器の詰め替点検契約などの情報を提供します。

事例1

昨日、店(たこ焼き店)に電話機の販売員が訪問して来ました。リース契約をすれば、月々の支払いは経費で賄えて節約ができるなどと説得され、仕方なしに契約をしました。しかし、冷静になると高額なので解約を申し出ましたが、「クーリング・オフはできない。解約料4万円を支払えば解約してやる。」と言われましたが、納得できません。

事例2

昨日、消火器の詰め替え業者が訪れ、「消火器を預かりましたので、ここにサインをください。」と言われ、預かり書と思いサインをしました。ところが、詰め替えの契約書で、非常に高額になっていました。断りの電話をすると、非常に威圧的に解約を拒否してきました。

事業主の方へのアドバイス

  1. 契約当事者が事業主の場合は商行為とみなされ、クーリング・オフ(無条件解除権)が適用されませんので、ご注意ください。
  2. リース契約の場合には、リースする物品が設置前であれば契約交渉ができると思われます。
  3. 過去に消火器の訪問点検によるトラブルについて、裁判で争われた事例もあります。判決文等は、消防庁ホームページを参照して下さい。
  4. 上記2・3を参考にしながら、粘り強く交渉してください。

※その他、消費生活で困ったことがありましたら、早めに市消費生活センターへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。