岐阜市消費生活センターからのお知らせ
岐阜市消費者教育推進地域協議会委員の委員を公募します
<岐阜市消費者教育推進地域協議会委員を下記のとおり公募します>
〇公募人数 3人
〇任 期 令和8年 2月1日 ~ 令和10年1月31日(2年間)
※協議会の開催については毎年1月下旬頃(通常年1回)を予定しております。
〇応募資格等
・ 公募委員に応募する日において、本市に居住し、通学し、若しくは通勤している者、又は市内において事業若しくは活動を行う者
・ 本市の職員(非常勤の特別職職員を除く。)又は本市の市議会議員でない者
・ 公募委員に選任される日において、本市の他の附属機関の委員に選任されていない者
・ 国又は本市以外の地方公共団体の常勤の職員でない者
・ 過去に同一の附属機関の公募委員として在任したことがない者
〇応募期間 令和7年12月16日 ~ 令和8年1月6日
〇応募方法
(1)下記の「岐阜市消費者教育推進地域協議会委員の公募申込みフォーム」をクリックし、必要事項を入力・送信
(2)下記の応募申込書等をメールまたは郵送にて提出
〇選考方法 応募書類及び小論文による選考
〇職務内容 岐阜市の消費者教育の取り組み状況について、岐阜市消費者教育推進計画に基づき検証を行う
〇報酬 委員報酬 9,400円(令和7年度実績) ※別途 交通費支給
〇事務局 岐阜市消費者教育推進地域協議会 (市民相談・消費生活課内)
〒500-8701 岐阜市司町40番地ー1
電話番号:058-214-2680 ファクス:058-214-2580 Eメール:soudan-shouhi@city.gifu.gifu.jp
たくさんの方のご応募をお待ちしております。
岐阜市消費生活センターについて
岐阜市消費生活センターは、事業者と消費者の間に生じた消費生活に関する契約トラブルなどの相談窓口です。センターでは、事業者との交渉に対するアドバイスやあっせんなどを通じて、トラブルの解決のお手伝いをします。お気軽にご利用ください。
消費生活相談の前に知っておいていただきたいこと。(下記ご確認ください。)
ご相談の対応は主に助言・情報提供です
〇ご相談内容に沿って、助言・情報提供いたします。必要に応じて事業者へのあっせん(相談者ご本人と事業者の間に入って話し合いを取り持つこと)を行うこともありますが、事業者への指導、命令や弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
〇あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
〇あっせんする場合、原則として、事業者あてに経緯と要望を記した文書を契約された本人に書いていただきます。
ご相談に当たり、応じられないことがあります。ご了承ください
〇相談は最初に受けた相談員が、相談終了まで対応いたします。相談員の交代の要望はお受けできません。
〇個人間、家族を含む人間関係のトラブル、労働問題に関する相談は受け付けておりません。
〇事業者(個人事業主を含む)の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
〇県市町村窓口等他機関の消費生活相談窓口でご相談中の案件は、お受けできません。
〇ご相談は無料ですが、 「所定の時間内に回答してほしい」、 無料通話時間内での電話を何回も繰り返したい」等のご要望には応じられません。
〇個々の事業者の信用性(苦情の有無等)、商品やサービスの評価に関する質問はお答えできません。
〇相談のやりとりの録音・録画及びSNS等インターネットで公にする行為はご遠慮ください。また、ご理解いただけない場合は、相談を終了させていただきます。
その他、次の場合には、相談を終了させていただきます。ご了承ください。
〇既に助言や案内をお伝えしている等相談が実質的に終了している場合
〇あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
〇相談者ご自身が信じる答えに、相談員を誘導するような行為がみられる場合
〇大声や暴言又は威圧的な言動により相談対応を継続できない状況になった場合
市政に関する相談や苦情について
〇市政に関する相談や苦情は各担当部署で受け付けています。(消費生活センターで市政全般に関する相談や苦情は受け付けていません。)
消費生活センターが移転しました
令和3年5月6日の新庁舎市民窓口のオープンに伴い、消費生活センターが新庁舎に移転しました。
| 移転後 | |
|---|---|
| 場所 |
岐阜市役所本庁舎2階 (司町40番地1) |
| 相談日時 |
平日の午前8時45分~午後5時30分 (祝日・年末年始は休み) |
| 相談電話 | 058-214-2666 |
- 岐阜市消費生活サポーターの募集をしています!(応募はこちらから)
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岐阜市消費生活センターの紹介動画をYouTubeの岐阜市公式チャンネルにアップしました。(外部リンク)
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岐阜市消費生活センターの紹介動画(手話付き)をご覧になりたい方はこちらから(外部リンク)
- 新紙幣に便乗した詐欺に注意!
- 大手通信関連会社などをかたる電話にご注意ください!
- 岐阜市消費生活サポーターを募集します
- 岐阜市消費生活展を11月18日(土曜)に開催しました
- 相談にあたってご確認いただきたいこと
- 帰省したら‥実家でトラブルが起きていないか確認を
- 岐阜市消費生活センターの相談日時
- ストップ・ザ・悪質商法
- クーリング・オフ制度
- 悪質商法被害防止の出前講座
- こんな詐欺に、ご注意ください。
- 消費生活センターをご利用の皆さまへ
- 消費生活に関する相談を受けたいとき
- 岐阜市消費生活センターの相談状況
- 消費者向け講座を受講したいとき
- 中学校での協働による授業
- 多重債務(借金返済)でお困りの方、一人で悩まないで消費生活センターへご相談ください
- 全国の情報「見守り新鮮情報」
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580
