岐阜市消費生活センターからのお知らせ

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ページ番号1001671 

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令和7年10月25日 消費生活講演会 「人生100年時代~上手な貯め方・使い方~」

パックンマックン

消費生活講演会の受講者募集を募集します
講師 お笑いコンビ パックンマックン
テーマ:「人生100年時代~上手な貯め方・使い方~」
〇日 時 令和7年10月25日(土曜)

〇場 所 みんなの森ぎふメディアコスモス みんなのホール(司町40-5)

〇時 間 13時10分~15時00分 (受付12時30分~)

〇対 象 者 どなたでも可 

〇定 員 (会場)200名 (オンライン)100名

〇受 講 料 無料

〇申 込 8月15日(金曜)から9月15日(月曜・祝日)に下記申込フォーム(QRコード)より申込。 結果をメールにて通知 申込者多数の場合は抽選

岐阜市消費生活センターについて

 岐阜市消費生活センターは、事業者と消費者の間に生じた消費生活に関する契約トラブルなどの相談窓口です。センターでは、事業者との交渉に対するアドバイスやあっせんなどを通じて、トラブルの解決のお手伝いをします。お気軽にご利用ください。

消費生活相談の前に知っておいていただきたいこと。(下記ご確認ください。)

ご相談の対応は主に助言・情報提供です

〇ご相談内容に沿って、助言・情報提供いたします。必要に応じて事業者へのあっせん(相談者ご本人と事業者の間に入って話し合いを取り持つこと)を行うこともありますが、事業者への指導、命令や弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。

〇あっせんを行うか否かはセンターが判断します。

〇あっせんする場合、原則として、事業者あてに経緯と要望を記した文書を契約された本人に書いていただきます。

ご相談に当たり、応じられないことがあります。ご了承ください

〇相談は最初に受けた相談員が、相談終了まで対応いたします。相談員の交代の要望はお受けできません。

〇個人間、家族を含む人間関係のトラブル、労働問題に関する相談は受け付けておりません。

〇事業者(個人事業主を含む)の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

〇県市町村窓口等他機関の消費生活相談窓口でご相談中の案件は、お受けできません。

〇ご相談は無料ですが、 「所定の時間内に回答してほしい」、 無料通話時間内での電話を何回も繰り返したい」等のご要望には応じられません。

〇個々の事業者の信用性(苦情の有無等)、商品やサービスの評価に関する質問はお答えできません。

〇相談のやりとりの録音・録画及びSNS等インターネットで公にする行為はご遠慮ください。また、ご理解いただけない場合は、相談を終了させていただきます。

その他、次の場合には、相談を終了させていただきます。ご了承ください。

〇既に助言や案内をお伝えしている等相談が実質的に終了している場合

〇あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合

〇相談者ご自身が信じる答えに、相談員を誘導するような行為がみられる場合

〇大声や暴言又は威圧的な言動により相談対応を継続できない状況になった場合

消費生活センターが移転しました

令和3年5月6日の新庁舎市民窓口のオープンに伴い、消費生活センターが新庁舎に移転しました。

  移転後
場所

岐阜市役所本庁舎2階

(司町40番地1)

相談日時

平日の午前8時45分~午後5時30分

(祝日・年末年始は休み)

相談電話 058-214-2666

 

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。