「お試しのつもりが定期購入だった」というトラブルにご注意ください。

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ページ番号1001696  更新日 令和3年8月31日

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ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

グラフ:件数の推移
「お試し定期購入」の相談件数の推移(独立行政法人国民生活センター調べ)

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消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

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