介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 及び 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届出)について

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ページ番号1039065  更新日 令和8年3月26日

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おしらせ

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援について、令和8年6月に処遇改善加算が新設されます。

 

令和8(2026)年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日・祝日含む))

 

令和8(2026)年4月以降、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者(総合事業含む)は、指定権者あてに計画書を提出してください。

 ※前年度から引き続き本加算を算定する事業者についても計画書の提出が必要です。

提出期限

令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日です。

ただし、居宅介護支援など加算新設事業のみの事業者が、令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合(4月、5月は算定しない場合)については、提出期限は令和8年6月15日とします。

提出書類

  1. 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書

  2. 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

届出様式

【介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書】

記入例を参考に計画書を作成してください。

【体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届)】

 介護サービス事業所・施設等ごとに、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」を提出してください。

令和8年4月、5月分については、加算減算等に関し介護給付費算定に係る体制等に変更がない場合は体制届の提出は省略可能です。

 

令和8年6月以降については、処遇改善加算(I)、(II)の細分化や、体制届の一部改正に伴い、令和8年6月改正の体制届(新様式)の提出が必要となります。

体制届(新様式)の提出期限は6月15日を予定しています。

提出方法・提出先

メール、郵送、窓口持参のいずれかの方法でご提出ください。

メールの場合
kaigo-jigyousyo@city.gifu.gifu.jp
件名に「(事業所名)処遇改善計画書の提出」と明記してください。

郵送の場合
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 健康福祉部 介護保険課 支援係 宛て

窓口持参の場合
岐阜市役所 本庁舎2階 介護保険課 

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。