有料老人ホーム設置運営
有料老人ホーム設置の手続き
有料老人ホームの設置にあたって、建築確認申請の前に「事前協議」、事業開始前に「設置届」を提出していただきますようお願いします。なお、詳細については、「岐阜市有料老人ホーム設置届関係事務処理要領」をご確認ください。
※既存の建物にて有料老人ホームに該当する事業を行う場合も、「事前協議」と「設置届」が必要です。
岐阜市では、入居者の福祉と安定的かつ継続的な運営の確保を図るために、「岐阜市有料老人ホーム設置運営指導指針」を定めて有料老人ホームに対する指導を行っています。
有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法の関係規定とともに、必ず同指針の内容を確認していただきますようお願いします。
※既存の建物にて有料老人ホームに該当する事業を行う場合も、居室面積と廊下幅は「岐阜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の「5 規模及び構造設備」の基準を満たす必要があります。
有料老人ホーム設置後の手続き
有料老人ホームの設置後は、以下の手続きが必要です。
変更届・廃止届について
有料老人ホーム設置後、定員の増減や利用料の見直し等、有料老人ホーム設置届の内容に変更があった場合は、変更の日から1月以内に「変更届」が必要です。(定員の増加を伴う変更又は介護保険事業計画との整合性を図る必要がある変更の場合は、事前協議を行ってください。)また、有料老人ホームを廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止しようとする日の1月前までに「変更届(休止・廃止)」が必要です。
有料老人ホームに係る事業変更の届出に関する取扱いを定めました。今後は下記の通知文書に基づいた対応の徹底を図られるようお願いいたします。
詳細については以下をご覧ください。
定期報告について
毎年7月1日現在における、以下の書類について各設置者から御提出いただきます。
(提出書類)
- 直近の事業年度の財務諸表
- 他業・親会社の財務諸表
- 役員及び施設長の履歴書及び役員名簿(変更分)
- 重要事項説明書
- 有料老人ホーム情報開示等一覧表
- 有料老人ホーム情報登録用Excel(介護サービス情報公表システムへの掲載用)
・初回提出時は、1ページ目「取込種別」について、「1 追加」を選択してください。
・別添1、別添2もご記入ください。
※6. は、サービス付き高齢者向け住宅については提出不要。 - 事業収支計画
※7. は、開設後3年以上経過している事業所について、事業収支計画を見直した結果、財務諸表との乖離が生ずるおそれがある場合のみ提出が必要。 - 事業所の概要がわかるパンフレット等
未届有料老人ホームについて
老人福祉法第29条第1項の規定に基づく届出の有無にかかわらず、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれかのサービスの実施が認められるものは、老人福祉法の規定が適用され、有料老人ホームに該当するものとして取扱われます。
厚生労働省通知において、都道府県・指定都市・中核市は、未届有料老人ホームの実態把握、早期の届出及び入居者の処遇等にかかる指導監督の徹底等の対応を求められています。
既に有料老人ホームの事業を行っている事業者の方で、まだ届出を行っていない場合は、有料老人ホームの届出を行ってください。
その他相談問い合わせ先
介護保険課 支援係
ダイヤルイン 058-214-2093
申請書等
有料老人ホーム設置の手続き
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015