介護職員処遇改善加算等計画書及び変更について

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ページ番号1020046  更新日 令和6年4月23日

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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

現行3加算の提出について

提出時期

提出期限:令和6年4月15日

メールもしくは郵送でご提出ください。(当日消印有効)
※提出期限に遅れた場合、年度初めの本加算の算定は出来ません。御注意ください。

提出書類

(1)加算を初めて取得する場合

  • 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(2)現行加算区分を継続する場合

  • 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

(3)年度初めで現行加算区分を変更する場合

  • 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(4)加算の取得を辞退する場合

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

新加算の提出について

提出期限 居宅系サービス:5月15日 施設系サービス:6月1日
 
 ※現行3加算に併せて提出することも可能

提出書類 

  • 介護給付費に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費に係る体制状況一覧表

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)の様式(別紙様式2)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制状況一覧表(現行3加算 令和6年4月、5月変更分)

介護給付費算定係る体制等に関する届出書(新加算 令和6年6月分)

介護職員処遇改善加算等の変更について

変更の届け出が必要な場合

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

変更に係る提出時期

新規で加算を取得する場合

⇒加算を取得しようとするする前々月の末日

 

現加算区分の変更をする場合

【区分が上がる場合】(例)加算II→加算I
1.居宅系サービス、地域密着型サービス(定期巡回サービス・夜間対応型・認知症対応型通所介護・小規模多機能・複合型サービス)
⇒毎月15日までに届出された場合は翌月から、16日以降の届出の場合は翌々月から算定開始

2.施設系サービス(特定・短期入所含む)、地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設)
⇒算定を受けようとする月の前月末日までに届出をされた場合は翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定開始

【区分が下がる場合】(例)加算I→加算II
⇒速やかに提出(事実の発生日が適用年月日となります。)

変更に係る提出書類

  • 変更に係る届出書
  • 変更に必要な提出書類(変更に係る届出書に記載あり)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制状況一覧表

提出先

岐阜市福祉部介護保険課 支援係(〒500-8701 岐阜市司町40番地1)

電話:058-214-2093(ダイヤルイン) ファクス:058-267-6015

Mail:kaigo-jigyousyo@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。