介護職員処遇改善加算等計画書及び変更について
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方
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介護職員の処遇改善(厚生労働省)(外部リンク)
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介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) (PDF 846.4KB)
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「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(令和7年2月7日事務連絡) (PDF 259.0KB)
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について
申請方法・申請様式
※介護職員の処遇改善の申請方法・申請様式の詳細については、上記の厚生労働省のページを参照してください。
(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
新加算等の算定に当たっては、介護サービス事業所・施設等ごとに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式を提出してください。
(2)処遇改善計画書等の作成・提出
加算の算定に当たっては計画書の別紙様式2-1、2-2を作成し、当該事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日までに提出してください。
提出時期
当該事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日まで
※ただし、令和7年4月・5月分の算定については令和7年4月15日までに提出
メール、オンライン、郵送、窓口で受け付けしています。
提出書類
(1)加算を初めて取得する場合
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(2)現行加算区分を継続する場合
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
(3)年度初めで現行加算区分を変更する場合
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(4)加算の取得を辞退する場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和7年度)の様式
※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)との共通様式になりますが、同補助金申請書類(別紙様式2-3、2-4)は、岐阜県への提出が必要となります。
※上記申請に係る提出先は以下となります。
処遇改善加算の計画書→岐阜市
介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の申請→岐阜県
当該補助金に関する申請、お問い合わせは岐阜県へお願いします。
※なお、本市に提出する際には、基本情報入力シート内の「1 提出の目的」を「加算様式を指定権者に提出」とし、提出先の自治体名を「岐阜市」と入力した上で、別紙様式2-1、2-2を提出してください。(その際、様式2-3、2-4は自動的にグレーアウトされるようになっていますので、シートの削除は不要です。)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
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(別紙2,3-2,50)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 62.4KB)
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(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excel 252.0KB)
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(別紙1-2-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excel 150.4KB)
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(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excel 141.1KB)
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(別紙1-4-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excel 45.7KB)
介護職員処遇改善加算等の変更について
変更の届け出が必要な場合
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
- キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- 介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
変更に係る提出時期
新規で加算を取得する場合
⇒加算を取得しようとするする前々月の末日
現加算区分の変更をする場合
【区分が上がる場合】(例)加算II→加算I
1.居宅系サービス、地域密着型サービス(定期巡回サービス・夜間対応型・認知症対応型通所介護・小規模多機能・複合型サービス)
⇒毎月15日までに届出された場合は翌月から、16日以降の届出の場合は翌々月から算定開始
2.施設系サービス(特定・短期入所含む)、地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設)
⇒算定を受けようとする月の前月末日までに届出をされた場合は翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定開始
【区分が下がる場合】(例)加算I→加算II
⇒速やかに提出(事実の発生日が適用年月日となります。)
変更に係る提出書類
- 変更に係る届出書
- 変更に必要な提出書類(変更に係る届出書に記載あり)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制状況一覧表
提出先
岐阜市福祉部介護保険課 支援係(〒500-8701 岐阜市司町40番地1)
電話:058-214-2093(ダイヤルイン) ファクス:058-267-6015
Mail:kaigo-jigyousyo@city.gifu.gifu.jp
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015