訪問介護事業所等における同一建物減算について
令和6年度より、訪問介護事業所等における同一建物減算の制度が改正され、訪問介護(訪問型サービス)事業所においては該当する場合に体制の届出が必要となりました。
このページでは同一建物減算の算定基準、減算の割合と、届出書類についてご案内いたします。
令和6年度以降の同一建物減算の制度について
同一建物減算の算定基準と減算の割合は次のとおりです。
なお、利用者については訪問介護と訪問型サービスとで区別しますので、同一の事業所において実施する各事業について、該当する減算の区分が異なる場合があります。
同一敷地内建物等に居住する利用者への提供
該当する利用者が1月当たり50人未満の場合
1 2に該当しない場合
10%減算
2 正当な理由(※1)なく判定期間(※2)内において総利用者の90%以上を占める場合
減算適用期間(※2)中に限り12%減算
※1 正当な理由の例…1ヶ月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
※2 判定期間と減算適用期間は次のとおり
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日まで(令和6年度においては、4月1日から9月30日まで。) | 10月1日から3月31日まで(令和6年度においては、11月1日から3月31日まで。) |
後期 | 9月1日から2月末日まで(令和6年度においては、10月1日から2月末日まで。) | 4月1日から9月30日まで |
該当する利用者が1月当たり50人以上の場合
15%減算
上記以外の利用者への提供
1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者へ提供する場合
10%減算
同一建物減算に係る体制の届出
各種減算の該当の有無に異動がある場合、加算等に係る体制の届出をしていただく必要があります。
必要な書類は次のとおりです。
・別紙1-1-2(訪問型サービスの場合は、別紙1-4-2。)
・別紙2(訪問型サービスの場合は、別紙50。)
・別紙10(提出は12%減算に該当する場合に限りますが、作成と事業所における5年間の保存が必要です。)
様式のデータ、提出先等については以下のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
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- ファクス番号
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