訪問介護事業所等における同一建物減算について

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ページ番号1029460  更新日 令和6年10月28日

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令和6年度より、訪問介護事業所等における同一建物減算の制度が改正され、訪問介護(訪問型サービス)事業所においては該当する場合に体制の届出が必要となりました。
このページでは同一建物減算の算定基準、減算の割合と、届出書類についてご案内いたします。

令和6年度以降の同一建物減算の制度について

同一建物減算の算定基準と減算の割合は次のとおりです。
なお、利用者については訪問介護と訪問型サービスとで区別しますので、同一の事業所において実施する各事業について、該当する減算の区分が異なる場合があります。

同一敷地内建物等に居住する利用者への提供

該当する利用者が1月当たり50人未満の場合

1 2に該当しない場合

10%減算

2 正当な理由(※1)なく判定期間(※2)内において総利用者の90%以上を占める場合

減算適用期間(※2)中に限り12%減算

※1 正当な理由の例…1ヶ月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
※2 判定期間と減算適用期間は次のとおり

  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月31日まで(令和6年度においては、4月1日から9月30日まで。) 10月1日から3月31日まで(令和6年度においては、11月1日から3月31日まで。)
後期 9月1日から2月末日まで(令和6年度においては、10月1日から2月末日まで。) 4月1日から9月30日まで

 

該当する利用者が1月当たり50人以上の場合

15%減算

上記以外の利用者への提供

1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者へ提供する場合

10%減算

同一建物減算に係る体制の届出

各種減算の該当の有無に異動がある場合、加算等に係る体制の届出をしていただく必要があります。

必要な書類は次のとおりです。
・別紙1-1-2(訪問型サービスの場合は、別紙1-4-2。)
・別紙2(訪問型サービスの場合は、別紙50。)
・別紙10(提出は12%減算に該当する場合に限りますが、作成と事業所における5年間の保存が必要です。)

様式のデータ、提出先等については以下のリンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

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