居宅介護支援事業における特定事業所集中減算

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ページ番号1004981  更新日 令和4年10月5日

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特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて1月につき200単位を所定単位数から減算することとなります。
すべての居宅介護支援事業者は、下記に案内する書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を作成し、算定した結果80%を超えた場合については、当該書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を市町村長に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)は、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 

減算が適用になった場合、また、減算の適用期間が終了した場合に、介護給付費算定に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となっております。該当する場合は、介護保険課まで提出をお願いします。

判定方法

  1. 各事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、以下の判定対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
  2. 各サービスのそれぞれについて、最もその紹介件数(そのサービスが給付管理された計画数)の多い法人(「紹介率最高法人」)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 判定対象サービスのいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

判定対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

算定手続

判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は9月15日までに、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次の事項を記載した書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を作成してください。

算定した結果80%を超えた場合は、当該書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を岐阜市介護保険課へ郵送等にてご提出ください。
※判定結果に正当な理由がある場合も提出は必要です。

算定した結果80%を超えなかった場合でも、当該書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)は、各事業所において5年間保存しなければなりません。

判定結果に正当な理由がある場合

算定した結果80%を超えた場合、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合において別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出してください。

正当な理由

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画数が1月当たり10件以下である場合
    (例)1月当たりの平均居宅サービス計画数は20件を超えるが、福祉用具を位置づけた計画数が、月平均10件以下と少数なため、福祉用具について特定の事業所に集中している場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
    (例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したいという旨の「理由書(※1)」の提出を受け、「地域ケア会議などの事例検討会(※2)」に当該利用者の居宅サービス計画等を提出し、支援内容についての「意見・助言等(※3)」を受けているものを除くと80%以下になる場合。
    (再計算の方法)
    (例)訪問介護を位置づけた計画が100件あり、そのうち紹介率最高法人の訪問介護を位置づけた計画が85件(85%)で、その中の25件について利用者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の支援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けている場合、全体の計画及び紹介率最高法人を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を計算する。(60件÷75件=80%)
  6. その他正当な理由と市長が認めた場合
    1. サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が、利用者の居住地のある(旧)市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置づけている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
    2. その他、第三者に対し説明可能な地域的な事情も含めた特殊事情がある場合は、ヒアリング等による確認により総合的に判断する。
  • ※1… 「理由書」
    様式の定めはありませんが、利用者にとって、選択した事業所のサービスの質が高いことの理由は必ず記載されていることを確認してください。また、利用者の意思を確認するために、利用者(またはその家族)の署名、または記名押印が必要となります。
  • ※2… 「地域ケア会議などの事例検討会」
    名称は問いませんが、地域包括支援センターが主催する事例検討会等とします。
    (地域ケア会議、事例検討会は、特定事業所集中減算の正当な理由の判定のために、居宅介護支援事業所の要請により開催するものではありません)
  • ※3… 「意見・助言等」について
    提出した居宅サービス計画等について、良いか悪いかまでを判断していただく必要はありません。 また、提出された居宅サービス計画等について意見、助言がない場合でも、「意見・助言無し」という記録は残してください。

提出期限

前期(3月1日から8月末日):9月15日

後期(9月1日から2月末日):3月15日

提出書類

共通書類

  • 特定事業所集中減算に係る判定様式(届出)
  • <参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表
    ※判定期間内に計画を位置付けたすべてのサービス分

正当な理由がある場合の共通書類

<別紙>判定結果に係る正当な理由報告書

正当な理由がある場合の各種添付書類

  • 理由 1.
    通常の事業の実施地域内の事業所一覧
  • 理由 2.
    (不要)
  • 理由 3.
    <参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
  • 理由 4.
    <参考様式1>特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表
    <参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
  • 理由 5.
    <参考様式1>特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表
    <参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
    特定事業所集中減算に係る再計算書
    利用者から提出のあった理由書(写)<参考様式>理由書
    地域ケア会議等の結果が判断できる資料(写)<参考様式>意見・助言様式
  • 理由 6.
    • 1.<参考様式1>特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表
      <参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
      特定事業所集中減算に係る再計算書
    • 2.正当な理由について客観的に判断できる資料

特定事業所集中減算が新たに適用となったとき

特定事業所集中減算に係る判定様式等の提出と同時に、

  • 介護給付費算定に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

を提出してください。

特定事業所集中減算の適用期間が終了したとき

  • 介護給付費算定に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

に、特定事業所集中減算に係る判定様式等を添付し、提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。