居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

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ページ番号1025320  更新日 令和6年3月8日

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介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。

介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を実施することは可能です。

居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、以下の通り指定申請をお願いいたします。なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますのでご承知ください。変更等が生じた際は、速やかに通知いたします。

主な指定基準及び注意事項について

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。

2.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。指定申請までに登記が間に合わない場合は指定日までに追加いただき、後日提出をお願いします。

3.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。

4.管理者が主任介護支援専門員であること。
経過措置の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。

※なお、介護予防支援事業者が介護予防支援を実施する場合、ご利用者が「(介護予防)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出いただくよう支援してください。(現在、地域包括支援センターからの委託により介護予防支援を実施している居宅介護支援事業者が委託契約を解除し、介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を実施する場合も提出が必要です。)

指定期限について

⑴令和6年4月中の指定・・・令和6年3月19日(火曜日)まで

⑵それ以降の指定・・・指定日の約2か月前まで

申請様式

提出先

郵送
〒500-8701
岐阜市司町40番地1
福祉部介護保険課支援係

メール
kaigo-jigyousyo@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。