令和6年度介護報酬改定による介護給付費算定に係る体制等の届出について

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ページ番号1025645  更新日 令和7年4月14日

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介護サービス事業者の皆様へ

令和6年度介護報酬改定に関する情報は、該当ページに掲載しておりますので、適宜確認をお願いいたします。

 

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)算定に係る体制等に関する届出について

 令和6年度の介護報酬改定により、令和6年度末で経過措置期間を終了する以下の事項について、対象の事業所において介護給付費算定に係る体制届が必要となります。
 提出がない事業所においては、必要な体制を満たしている場合であっても「減算型」として報酬区分が算定されますので、ご注意ください。

  1. 身体拘束廃止の取組(身体拘束廃止未実施減算の導入)
    経過措置終了に伴い、身体拘束廃止取組の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」と見なされますので、措置を講じている場合は必ず体制届をご提出ください。
  2. 業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
    経過措置終了に伴い、業務継続計画策定の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」とみなされますので、基準を満たしている場合は必ず体制届をご提出ください。
  3. その他届出事項について
    新設される加算等を算定する場合に加え、経過措置終了に伴い算定要件の変更のあった加算等についても、届出が必要となる場合があります。
    届出の未提出により適切な報酬区分を算定できなくなる場合がありますので,適切に届出を行うようにしてください。

1.介護給付費算定に関する届出書

居宅サービス及び施設サービス(介護予防を含む)

居宅介護支援及び地域密着型サービス(介護予防を含む)

介護予防・日常生活支援総合事業

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-)

居宅サービス、施設サービス及び居宅介護支援(予防を除く)

介護予防サービス(地域密着型サービス除く)

地域密着型サービス(予防を含む)

介護予防・日常生活支援総合事業

3.各加算等の要件を満たすことがわかるもの

 各種加算等につきましては、事業所において要件を満たすことを確認した上で、算定してください。
 介護給付費算定に関する体制届の添付書類として国により示された様式です。該当する加算の「別紙」となりますので、体制届と併せて御提出ください。

協力医療機関に関する届出について

一部のサービスにおいては、基準に該当する協力医療機関を定めたうえで岐阜市に届け出る必要があります。

(対象サービス種別)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

提出先

福祉部介護保険課支援係

※下記のシステム等を利用したオンライン提出が可能です。

書類の様式

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。