開発行為協議申請書
概要
国又は都道府県等が行う開発行為については、協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
岐阜市手数料徴収条例第8条による。
備考
「開発許可が必要な場合」、「開発許可の基準」、「開発許可等の手続きフロー」を参照してください。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第34条の2第1項
岐阜市都市計画法施行規則第2条の2
申請書用紙サイズ
A4
記載例
ありません。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp