都市計画法による開発許可等の標識
概要
開発許可等の工事期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。
備考
開発許可等には、法第29条第1項の許可のほか、第34条の2第1項、第35条の2第1項、第37条第1号、第42条第1項ただし書き、同条第2項、第43条第1項及び同条第3項の規定による許可、承認及び協議が含まれます。
手続きの根拠規定(条例等)
岐阜市都市計画法施行細則第15条
申請書用紙サイズ
縦60センチメートル以上、横100センチメートル以上とする。ただし、1,000平方メートル未満の土地における開発行為等については、縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上とすることができる。
申請書等
都市計画法による開発許可等の標識
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
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