都市計画法による開発許可等の標識

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ページ番号1008314  更新日 令和3年8月31日

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概要

開発許可等の工事期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。

備考

開発許可等には、法第29条第1項の許可のほか、第34条の2第1項、第35条の2第1項、第37条第1号、第42条第1項ただし書き、同条第2項、第43条第1項及び同条第3項の規定による許可、承認及び協議が含まれます。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市都市計画法施行細則第15条

申請書用紙サイズ

縦60センチメートル以上、横100センチメートル以上とする。ただし、1,000平方メートル未満の土地における開発行為等については、縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上とすることができる。

申請書等

都市計画法による開発許可等の標識

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