開発行為変更協議申請書

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ページ番号1008304  更新日 令和5年4月1日

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概要

開発行為の協議が成立したものについて、都市計画法第35条の2第1項の規定による許可が準用されます。

取扱窓口及び時間

建築指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分

申請等に必要なもの

宅地開発等申請の手引き

<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。

手数料

岐阜市手数料徴収条例第8条による。

備考

適用対象となるのは、開発協議成立後、完了公告前の変更に限ります。なお、当初の開発協議の内容と同一性を失うような大幅な変更が行われる場合には、新たな開発協議が必要になります。
また、軽微な変更にあっては届出となります。

手続きの根拠規定(条例等)

都市計画法第35条の2第1項及び第4項
都市計画法施行規則第28条の2及び第28条の3
岐阜市都市計画法施行細則第3条

申請書用紙サイズ

A4

記載例

ありません。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。