都市計画法第32条に基づく公共施設管理者の同意・協議

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ページ番号1007940  更新日 令和5年9月7日

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都市計画法第32条の規定により、開発許可を申請しようとするときは、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設※の管理者若しくは開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、同意を得る必要があります。

※公共施設とは、都市計画法第4条第14項の規定および都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2の規定による道路、公園下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。

申請手続き

開発許可を申請する場合に公共施設(道路・水路)と接している、または公共施設を新設する場合には、土木管理課に開発行為の同意および協議の申請を行ってください。
また、工事が完了した時は、完了届を提出するとともに、公共施設の管理引継ぎ申請が必要です。

申請書

新規申請

添付書類および提出部数

工事完了時

添付書類および提出部数

新規申請時の注意事項

  1. 開発区域は、朱線で囲み、道路、水路、公園等を色分けし凡例を記入してください。
  2. 公共施設管理予定者との協議申請書については公共施設管理協議書も添付し、各2部作製してください。
  3. 工事内容によっては現場立会が必要となります。
  4. 申請内容について指示をさせていただく場合がありますので、書類作成までに14日~21日(開庁日)程度お時間をいただきます。ご了承ください。
  5. 道路工事施行承認申請書等、工事内容によっては他に申請が必要になる場合があります。
  6. 工事にあたっては各所轄警察署にて道路使用許可申請手続きも行ってください。
  7. 必ず事前に開発指導景観課の指示を受け、開発行為等予備協議を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。